外国人住民

外国人登録法が廃止され住民票が作られます

2012年7月9日に外国人登録法が廃止され,住民基本台帳法及び出入国管理及び難民認定法並びに入管特例法の改正により,外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されるようになりました。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

■総務省ホームページ

 

住民登録や住所変更の手続きが変わります

外国人住民の方も日本人住民の方と同様の手続きで住民登録や住所変更をするようになりました。

種類 必要なもの 手続きができる方
転入届
外国から石岡市へ
(1)出入国港で交付される在留カードまたは「在留カード後日交付」というスタンプの押されたパスポート
(2)世帯主との関係のわかる証明
※先に住民登録をしている家族がいるときに必要です。
(1)本人
(2)石岡市で同世帯になる方
(3)本人から委任された方
※ご本人の署名のある委任状(PDFファイルで開きます)が必要です。
転入届
他の市町村から石岡市へ
(1)転出証明書
(2)在留カードまたは特別永住者証(みなしを含む)
(3)世帯主との関係のわかる証明
※先に住民登録のしている家族がいるときに必要です。
(1)本人
(2)石岡市で同世帯になる方
(3)本人から委任された方
※ご本人の署名のある委任状(PDFファイルで開きます)が必要です。
転居届
石岡市内での転居
(1)在留カードまたは特別永住者証(みなしを含む)
(2)世帯主との関係のわかる証明
※先に住民登録のしている家族がいるときに必要です。
(1)本人
(2)同世帯の方
(3)本人から委任された方
※ご本人の署名のある委任状(PDFファイルで開きます)が必要です。
転出届
石岡市から他の市町村または外国
本人であることがわかるもの (1)本人
(2)同世帯の方
(3)本人から委任された方
※ご本人の署名のある委任状(PDFファイルで開きます)が必要です。
その他
新たに中長期在留者になった方
(1)在留カード
(2)世帯主との関係のわかる証明
※先に住民登録のしている家族がいるときに必要です。
(1)本人
(2)同世帯の方

ご注意!

外国人登録制度においては,短期滞在の方や不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい制度においては対象となりません。長く居住することになった方や,不法滞在の状態にある外国人の方は,出入国在留管理庁にて手続きを受けてください。

■出入国在留管理庁ホームページ

 

「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます

2012年7月9日より,特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されるようになりました。
外国人登録証明書や有効期限の近い特別永住者証明書をお持ちの方は,切り替え(更新)手続きをしてください。

必要なもの

  1. 外国人登録証明書または特別永住者証明書
  2. 写真1枚(サイズ:縦40ミリメートル×横30ミリメートル)※16歳未満の方は不要
  3. パスポート(お持ちの方のみ)

手続きをする時期

年齢 外国人登録証明書をお持ちの方 特別永住者証明書をお持ちの方
16歳未満 16歳の誕生日まで 16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
16歳以上 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
※次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までに到来する方は2015年7月8日まで
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2015年3月26日
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