戸籍の広域交付について

戸籍法の一部改正により、次の証明書については、本籍地の市区町村役場のみならず、最寄りの市区町村役場の窓口で請求が可能となりました。

広域交付の対象となる証明書

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  2. 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  3. 改製原戸籍謄本(法律の改正などにより従前の戸籍から新しい戸籍に作り変えた際、従前の戸籍を改製原戸籍といいます。)

請求することができる方(必ずお読み下さい)

次の場合で、公的機関発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示された方のみ広域交付請求が可能となります。

  • 請求する戸籍に記載されている方(自己の記載のある戸籍を請求する方)、またはその配偶者(配偶者の記載のある戸籍を請求する方)
  • 戸籍に記載のある人の直系尊属(父母・祖父母)、または直系卑属(子・孫)

広域交付の注意(必ずお読みください)

  1. 公的機関発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示されない方は請求できません。
  2. 代理人による請求はできません。(委任状があってもできません。)
  3. 郵送による請求はできません。(本籍地に請求してください。)
  4. DV支援措置の申出をされている方は請求できません。
  5. 戸籍を電算化されていない方は請求できません。(古い戸籍は電算化されていない場合があります)
  6. 全部事項証明書、謄本のみが対象となり、一部事項証明書や抄本については請求できません。
  7. 広域交付の場合、窓口での待ち時間は長くなります。お時間に余裕をもって請求してください。
  8. 水曜日17時以降、土日祝日の休日窓口では発行できません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年3月14日
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