戸籍法の一部改正により、次の証明書については、本籍地の市区町村役場のみならず、最寄りの市区町村役場の窓口で請求が可能となりました。
広域交付の対象となる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本(法律の改正などにより従前の戸籍から新しい戸籍に作り変えた際、従前の戸籍を改製原戸籍といいます。)
請求することができる方(必ずお読み下さい)
次の場合で、公的機関発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示された方のみ広域交付請求が可能となります。
- 請求する戸籍に記載されている方(自己の記載のある戸籍を請求する方)、またはその配偶者(配偶者の記載のある戸籍を請求する方)
- 戸籍に記載のある人の直系尊属(父母・祖父母)、または直系卑属(子・孫)
広域交付の注意(必ずお読みください)
- 公的機関発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示されない方は請求できません。
- 代理人による請求はできません。(委任状があってもできません。)
- 郵送による請求はできません。(本籍地に請求してください。)
- DV支援措置の申出をされている方は請求できません。
- 戸籍を電算化されていない方は請求できません。(古い戸籍は電算化されていない場合があります)
- 全部事項証明書、謄本のみが対象となり、一部事項証明書や抄本については請求できません。
- 広域交付の場合、窓口での待ち時間は長くなります。お時間に余裕をもって請求してください。
- 水曜日17時以降、土日祝日の休日窓口では発行できません。