日常生活の援助

石岡市重度障害者日常生活用具とは

在宅の障害児・者および難病患者に該当する者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜や福祉の増進を図るため給付するものです。
施設入所中の方や、病院に入院されている方には原則として支給されません。
但し、施設退所や退院により、自宅で生活する見込みの方で、給付を受けたい方は、事前にお問い合わせください。
また、排泄管理支援用具(ストーマ用装具、紙おむつ等)については、入院・入所中であっても支給可能です。

対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害の方、難病疾患の方

手続き(申請に必要なもの)

  • 申請書  ※必ず事前申請が必要です。購入後の補助はできませんのでご注意ください。
  • 見積書  
  • 対象となる障害者手帳または指定難病受給者証
  • 医師の意見書(省略できるものもあります。)

石岡市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う限度額の改定及び用具の追加

石岡市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正が令和5年4月1日に施行され、1種目の限度額及び1種目の用具追加を行いましたので、お知らせいたします。

【変更】

種目 対象者 限度額(円)
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上で18歳以上の者 385,000円

【追加】

種目 対象者 限度額(円)
発動発電機 呼吸器機能障害3級以上、同程度の身体障害者又は難病患者であって、人工呼吸器、電気式たん吸引機又は酸素濃縮器等を使用している者のうち、医師の意見書により必要と認められる者

100,000円

(1人1回限り。)

 

小児慢性特定疾病による日常生活用具給付とは

小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜、福祉の増進を図ります。

対象者

石岡市内に住所があり、給付対象項目に該当する在宅生活している小児慢性特定疾患受給者証をお持ちの方。
なお、「石岡市重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱」に定められた項目に該当する方は、対象となりません。

手続き(申請に必要なもの)

  • 申請書  ※必ず事前申請が必要です。購入後の補助はできませんのでご注意ください。
  • 見積書  
  • 小児慢性特定疾病医療費受給者証

自己負担額

世帯の収入状況により、自己負担額が変わります。
自己負担額については、事前にご確認ください。

  

訪問入浴サービスとは

家庭において介護なしでは入浴することが困難な重度身体障害者に対し、入浴車を派遣して入浴サービスを提供することにより、重度身体障害者の健康の保持とその家族の負担の軽減を目的とした制度です。

対象者

家庭において介護なしでは入浴することが困難な重度身体障害者
※介護保険法に該当する方は、ご利用になれません。

手続き(申請に必要なもの)

  • 重度身体障害者訪問入浴サービス申請書
  • 入浴意見書(医師意見書)
  • 承諾書(ご家族の方の承諾書になります)
  • 身体障害者手帳

 

障害者住宅整備資金貸付とは、

障害者又は障害者と同居する世帯に対し、障害者の居住環境を改善するため、障害者の専用居室等を新築又は増改築若しくは改造(維持補修的なものを除く。以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

対象者

石岡市内に2年以上居住する障害者又は障害者と同居する親族で、障害者の専用居室等を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な方。

 

アンケート

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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  • 【更新日】2023年5月1日
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