障害福祉サービス

障害者総合支援法は、障害のある人ができるだけ自立した生活がや難病の人が日常生活を送れるように支援し、全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくための仕組みです。

障害福祉サービスの対象となる方

各種障がい者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)をお持ちの方、または難病患者の方。

自立を支援するサービスのしくみ

障害のある人が地域で自立した生活が送れるよう、「自立支援給付」を中心とした総合的なサービスを提供します。

利用できる障害福祉サービス

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」にわけられます。※訓練等給付は、基本的に18歳以上の障害者を対象としています。

 

訪問系サービス

【サービス名】 居宅介護(ホームヘルプ)
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 自宅で入浴や排泄、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

 

【サービス名】 同行援護
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 視覚障害により、移動に著しい困難のある人に対して、外出時にヘルパーと同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出する際の必要な援助を行います。

 

【サービス名】 重度訪問介護
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

 

【サービス名】 行動援護
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。

 

【サービス名】 重度障害者等包括支援
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

 

【サービス名】 短期入所(ショートステイ)
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事制限などを行います。



日中活動系サービス

【サービス名】 生活介護
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。※18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

 

【サービス名】 療養介護
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、介護、日常生活上の援助などを行います。※18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

 

【サービス名】 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
【給付の種類】 訓練等給付
【サービス内容】 自立した日常生活や社会生活ができるように、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

 

【サービス名】 就労移行支援
【給付の種類】 訓練等給付
【サービス内容】 就労希望する人に、就労に必要な知識や能力向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

 

【サービス名】 就労継続支援(A型・B型)
【給付の種類】 訓練等給付
【サービス内容】 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行ないます。雇用契約を結ぶA型と,雇用契約を結ばないB型があります。



【サービス名】 就労定着支援
【給付の種類】 訓練等給付
【サービス内容】 一般就労へ移行した障がいのある人が,就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように,企業や自宅への訪問,来所により必要な支援をします。

居住系サービス

【サービス名】 共同生活援助(グループホーム)
【給付の種類】 訓練等給付
【サービス内容】 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき,主に夜間において,共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

  

【サービス名】 施設入所支援
【給付の種類】 介護給付
【サービス内容】 施設に入所する障害者につき,主に夜間において,入浴,排せつ及び食事等の介護,生活等に関する相談及び助言,その他の必要な日常生活上の支援を行います。

  

【サービス名】 自立生活援助
【給付の種類】 訓練等給付
【サービス内容】 施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに,生活や健康,近所づきあいなどに問題がないか,訪問して必要な助言などの支援をします。



障害を持つ児童を支援するサービスのしくみ

障害を持つ児童が日常生活を送れるよう、「障害児通所給付」を中心としたサービスを提供します。

利用できる福祉サービス

【サービス名】 児童発達支援
【給付の種類】 障害児通所支援
【サービス内容】 療育の観点から集団療育や個別療育を行う必要があると認められる児童に対して、日常生活における基本的な動作や知識の習得、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

 

【サービス名】 医療型児童発達支援
【給付の種類】 障害児通所支援
【サービス内容】 身体に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援が必要である児童に対して、児童発達支援や治療などを行います。

 

【サービス名】 放課後等デイサービス
【給付の種類】 障害児通所支援
【サービス内容】 授業の終了後や休業日に支援が必要な児童に対して、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進に必要な支援を行います。

 

【サービス名】 保育所等訪問支援
【給付の種類】 障害児通所支援
【サービス内容】 保育所などの施設に通う児童で、その施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のために必要な支援を行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2013年8月7日
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