障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度

1 特別障害者手当(※タイトルをクリックすると県のホームページに移動します)

身体または精神に著しい障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の障害者に対して支給される手当。

対象者(支給要件)

  • 20歳以上の方
  • 著しい重度の障害状態にある方(障害者手帳1・2級程度の障害が重複している方、もしくはそれと同程度の疾病、精神障害を有する方)
  • 身体障害者養護施設、知的障害者更生施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所していない方
  • 3か月を超えて入院していない方
  • 本人および扶養義務者の所得が、制度で定めた限度額を超えていない方

手当額

令和5年度  月額 27,980円




※5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)の年4回、3か月分ずつ、指定の金融機関の口座にまとめて支払われます。

手続き(申請に必要なもの)

  • 認定請求書(窓口に用意してあります)
  • 所定の診断書(障害者手帳により診断書を省略できることがあります)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 戸籍謄本
  • 障害年金証書または年金受領額のわかるもの(障害年金を受けている方のみ)
  • 本人名義の預金通帳

※診断書の省略については窓口にご相談ください。

 

2 障害児福祉手当(※タイトルをクリックすると県のホームページに移動します)

身体または精神に著しい障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児に対して支給される手当。

対象者(支給要件)

  1. 20歳未満の児童
  2. 重度の障害状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする方
  3. 肢体不自由児施設、知的障害児更生施設などの施設に入所していない方
  4. 本人(児童)および扶養義務者の所得が、制度で定めた限度額を超えていないこと

手当額

令和5年度  月額 15,220円

※5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)の年4回、3か月分ずつ、指定の金融機関の口座にまとめて支払われます。

手続き(申請に必要なもの)

  • 認定請求書(窓口に用意してあります)
  • 所定の診断書(障害者手帳により診断書を省略できることがあります)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 戸籍謄本
  • 本人名義の預金通帳

※診断書の省略については窓口にご相談ください。

 

3 在宅心身障害児福祉手当

20歳未満の障害児を在宅で介護している保護者の精神的、身体的労苦に報い、福祉の増進を図るために支給される手当。

対象者

在宅心身障害児を介護している保護者

在宅心身障害児の要件

  1. 20歳未満の児童
  2. 保護者と同居していること
  3. 石岡市在住であること
  4. 障害児福祉手当を受給していないこと(併給はできません)
  5. 下記の障害に該当していること
    • 身体障害者手帳1~3級程度の障害
    • 身体障害者手帳4級程度で下肢に障害
    • 療育手帳「○A」「A」「B」程度の障害
    • 身体障害者手帳4級程度(下肢以外)で知的障害または精神障害が重複している

手当額

月額 3,000円
※9月(4~9月分)、3月(10~3月分)の年2回、6か月分ずつ、指定の金融機関の口座にまとめて支払われます。

手続き(申請に必要なもの)

  • 認定申請書(窓口に用意してあります)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 保護者名義の預金通帳

 

4 特別児童扶養手当(※タイトルをクリックすると県のホームページに移動します)

20歳未満の障害児の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して支給される手当。

対象者

在宅心身障害児を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方

支給要件

児童および父、母または養育者が日本に住んでいること

  1. 児童が障害を理由とした厚生年金を受けていないこと
  2. 児童が児童福祉施設に入所していないこと
  3. 障害の基準に該当していること
    • 身体障害者手帳がおおむね1~3級および4級の一部
    • 療育手帳がおおむね「○A」「A」「B」
    • 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1,2級
    • 手帳を所持していない方で、上記と同程度の障害が診断書で確認できる
  4. 所得による支給制限に請求者や配偶者および扶養義務者の方が該当しないこと

手当額

 

令和5年度     1級・・・月額 53,700円, 2級・・・月額 35,760円

 ※8月(4~7月分)、11月(8~11月分)、4月(12~3月分)の年3回、4か月分ずつ、指定の金融機関の口座にまとめて支払われます。

手続き(申請に必要なもの)

  • 認定請求書(所定の様式は窓口にあります)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本…交付日から1か月以内のもの
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    個人番号マイナンバー)の本格運用開始後に省略可能。
    請求者または対象児童が外国人の場合は、在留カード(写し)等の在留期間がわかる書類が必要です。
  • 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式は窓口にあります)
    診断書は申請日から起算して2か月以内のものを添付して下さい。
    次の場合は診断書が省略できることがあるので、窓口に確認してください。
      療育手帳の判定が「○A」「A」
      身体障害者手帳1~3級(ただし内部障害は除く)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号入りの住民票など)
  • その他必要なもの
  • 預金通帳(請求者本人のもの)

 

5 心身障害者扶養共済制度(※タイトルをクリックすると県のホームページに移動します)

この制度は、心身障害者を扶養している方が毎月一定の掛金を拠出し、扶養者が死亡などによって扶養することができなくなった場合に、その心身障害者に終身年金を支給して生活の安定を図るものです。

加入対象者

  • 茨城県内に住所があること
  • 年齢が65歳未満であること
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

対象となる心身障害者

  1. 知的障害者
  2. 1~3級に該当する身体障害者
  3. 精神または身体に1及び2と同程度の永続的な障害を有する者

手続き(申請に必要なもの)

  市役所社会福祉課までお問合せ下さい。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2023年6月29日
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