はたらくことに関するサポート

 

 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』(障害者総合支援法)に基づいて、「訓練等給付費」という支援があり、就労に関する公的な支援を受けられます。

 一般就労を希望する65歳未満の障がい者の方は、一定期間、生産活動などの機会の提供を受け、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練を受けることができます。

 また、一般事業所での雇用が困難な場合でも、就労の機会や生産活動の機会を受ける支援があります。

 一般就労することになった障がい者の方へ、さらに、就業を継続できるよう、生活上の支援ニーズにこたえるため、障がい者ご本人の生活面の課題を把握し、企業や関係機関との連絡調整や、必要とする支援の実施を行うサポートもあります。

 自分に合ったはたらく場、はたらき方などを見つけ、ご自身のしごとを続けていくことができるよう利用できる支援・サポートについて、社会福祉課で相談をお受けしています。また、障害者やその家族が必要な支援や援助、専門機関の紹介などの相談ができる専門の相談センターとして、石岡市基幹相談支援センターが2箇所あります。

 

 ♦石岡市基幹相談センター♦ (平日9時から17時まで)

  (1)社会福祉法人陽山会 電話 0299-24-0731

  (2)社会福祉法人白銀会 電話 0299-22-3215

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2023年10月3日
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