身体障害者手帳の交付を受けるには
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声及び言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、内部(心臓・呼吸器・腎臓・小腸・膀胱又は直腸・肝臓 )、免疫機能に障害を持つ方。
手続き(申請に必要なもの)
- 身体障害者手帳申請用診断書(身体障害者福祉法15条指定医師の記入したもの)
※診断書料の補助がありますので、領収書(支払のわかるもの)及び本人の銀行口座が分かるものをお持ち下さい(補助上限3,000円)。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)
(過去1年以内に脱帽して上半身を写したもの。家庭用のプリンターで出力したものは不可 ) - マイナンバーのわかるもの
※診断書及び申請書は、本庁社会福祉課または、八郷総合支所市民窓口課にございます。
療育手帳の交付を受けるには
知的障害と療育手帳について
療育手帳は、知的障害を持つ方に対して、療育・援助などが受けやすくすることを目的としたものです。
また、療育手帳を持ち、日常生活や社会生活において制約がある方について、福祉サービスのなど様々な福祉施策が受けられたり、税金の控除および減免、公共交通機関の割引などの支援があります。
対象者
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」としています。
土浦児童相談所又は茨城県福祉相談センターにおいて知的障害と判断された方。
判定機関
●満18歳未満の方の場合
茨城県土浦児童相談所(※土浦児童相談所のホームページに移動します)
土浦市下高津3丁目14番5号 電話番号 029-821-4595 FAX 029-822-0855
●満18歳以上の方の場合
茨城県福祉相談センター(※茨城県福祉相談センターのホームページに移動します)
水戸市三の丸1-5-38 電話番号 029-221-0800 FAX 029-221-0811
判定を受ける場合は、それぞれ事前予約が必要です。詳しくは判定機関へお問い合わせください。
また、療育手帳には、再判定の期限があります。継続して手帳の判定が必要な方は、判定機関に予約をし、再判定を受けてください。
新規判定および再判定時の注意
1 生育歴や日常生活の状態等について詳しく情報を聞き取るため、ご家族などの同席が必要です。
2 精神科への受診歴のある方は、主治医の意見書か診療情報提供書、投薬内容がわかる書類等を持参ください。
3 初回判定には、2時間程度かかる場合があります。
4 再判定時期の2~3ヶ月前から予約が可能です。
5 障害の程度に変更があると思われるときには、再判定の時期の前であっても再判定を受けることが可能です。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには
対象者
精神疾患を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活、又は社会生活に制約のある方
手続き(申請に必要なもの)
- 医師の診断書又は障害年金や特別障害者給付金の証書及びその払込通知書の写し
※診断書料の補助がありますので、領収書(支払のわかるもの)及び本人の銀行口座が分かるものをお持ち下さい(補助上限3,000円)。
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
(過去1年以内に脱帽して上半身を写したもの) - 精神障害者保健福祉手帳申請書
- マイナンバーのわかるもの
※診断書及び申請書は、本庁社会福祉課または、八郷総合支所市民窓口課にございます。
発達障害について
自閉症をはじめとする発達障害者について
発達障害に対しては、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応し、地域において教育・福祉・医療・就労などの関係機関が相互に連携し、支援を行う必要があります。
茨城県では、社会福祉法人同仁会が県からの委託を受け、「茨城県発達障害者支援センターCOLORSつくば」として、発達障害者に対する支援を総合的に行う地域の拠点となっており、発達障害者及びその保護者等からの相談に応じています。
そのほか、相談窓口については、茨城県のホームページ(※クリックすると県のホームページに移動します)を参考にしてください。
福祉サービスの利用について
各種障害者手帳などをお持ちでない方で、発達障害の診断を受けており福祉サービスを利用したいときには、事前にご相談ください。