自立支援医療(更生医療)とは
障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療(角膜手術・関節形成手術・外耳形成手術・心臓手術・人工透析・中心静脈栄養法・免疫の機能の改善など)を指定医療機関で受けることができます。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳を持っている人
手続き(申請に必要なもの)
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 健康保険証
注意
※必ず医療を行う前に窓口にて申請してください。所得により所得制限及び自己負担があります。また、この医療を受けるには、茨城県福祉相談センターの判定が必要ですので、事前に相談してください。
利用者負担
原則として、保険診療分の1割が自己負担となります。(治療の内容や収入の状況によって、1か月の負担額に上限が設定される場合があります。)
自立支援医療(精神通院)とは
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。
対象者
精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して通院されている方(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患を理由として、通院医療を継続的に要する方)
手続き(申請に必要なもの)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療費用診断書(精神通院)
通院中の医療機関の主治医と相談し、記載してもらって下さい。様式は茨城県のホームページからダウンロードできます。
- 「世帯」の確認ができる書類
健康保険者証の写し(本人と家族のものが必要です)。写しでも結構です。
- 所得等の確認できるもの(自己負担上限額の決定のために必要です)
※市町村民税課税証明書または非課税証明書(継続して石岡にお住まいの方は不要です。)
※市町村民税非課税世帯の場合は、受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入が分かる書類
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 写真付きの身分証明書(運転免許証など)
補装具費の支給について
身体障害者(児)、難病患者等の身体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするため、必要と認められた補装具の購入又は修理にかかる費用の一部を公費で負担します。
詳細な補装具費支給制度の内容に関しては厚生労働省のホームページをご覧ください。
※購入・修理の前に申請が必要です。購入・修理後の補装具に支給はできませんので、必ず事前にご相談ください。
補装具の種類
1.視覚障害
視覚障害者安全つえ(白杖)・義眼・眼鏡など
2.聴覚障害
補聴器・人工内耳用音声信号処理装置の修理
3.肢体不自由
義肢・装具・姿勢保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・座位保持椅子(児童のみ)など
4.肢体不自由かつ音声機能障害
重度障害者用意思伝達装置
※筋電義手については国立障害者リハビリテーションセンターのホームページをご覧ください。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者の方(その障がいに関する補装具の購入または修理が必要な方)
手続き(申請に必要なもの)
- 身体障害者手帳または難病を証明する書類
- 補装具費支給意見書(申請内容によっては不要な場合があります。)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(対象者が児童の場合は保護者の分も必要です。)
- 見積書 他
※補装具の種類によっては身体障害者更生相談所での判定が必要な場合があります。
自己負担額について
購入、修理等に要した費用の1割(上限37,200円)が原則として自己負担額となります。ただし、所得等に応じて負担上限月額が決められていて申請者の負担が重くなりすぎないようになっています。
なお、障害者本人とその配偶者のいずれかが一定所得以上の場合、補装具費の対象外となる場合があります。
(市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)
申請の流れについて
提出書類の内容を審査し、補装具支給の決定を行います。
- 県の判定が必要なもの→決定まで2か月程度
- 県の判定が不要なもの→決定まで2~4週間程度(基本的には2週間程度)
※判定の有無については、お問い合わせください。
※原則、18歳未満の障害児の場合は県の判定は不要です。