社会参加の促進

重度心身障害者福祉タクシー利用料金の助成

重度心身障害者(児)が医療機関等への往復に要するタクシー料金の一部を助成し、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

対象者

市内に住所を有し、自動車税減免を受けていない、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害の程度が1級、2級及び3級のもの並びに肢体不自由下肢4級の方
  • 療育手帳の交付を受けた方で、障害の程度(総合判定)が○A又はAの方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、障害の程度が1級又は2級の方

助成金額

  • 普通車740円まで(初乗運賃と加算運賃の合計)
  • 大型車780円まで(初乗運賃と加算運賃の合計)

手続き(申請に必要なもの)

  • 重度心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書
  • 障害者手帳

運転免許取得費用の助成

身体障害者が就労等に伴い、自動車運転免許を取得する場合に、当該自動車運転免許を取得するための費用の一部を助成することにより、身体障害者の自立支援を図り、もって身体障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

対象者

市内に居住し、次のいずれにも該当する方

  • 身体障害者手帳(4級以上に限る。)の交付を受けている方
  • 運転免許の欠格事由に該当せず、助成金の交付決定をした年度内に、指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、自動車運転免許を取得する者

手続き(申請に必要なもの)

  • 身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書
  • 運転免許取得費概算額については、内訳の分かる書類等
  • 身体障害者手帳

※教習所に入学する前に手続きが必要になります。

自動車改造費用の補助助成

身体障害者が就労等に伴い、自ら自動車の運転を可能にするために改造する場合に、その改造に要する経費の一部を助成 することにより、身体障害者の自立支援を図り、もって身体障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

対象者

市内に居住し、次のいずれにも該当する方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が上肢、下肢又は体幹機能障害の1級又は2級に該当する方
  • 過去5年間のうちに、自動車改造費用の助成を受けていない方(災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。)
  • 助成を受けようとする月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

手続き(申請に必要なもの)

  • 身体障害者自動車改造費助成金交付申請書
  • 身体障害者手帳
  • 自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する費用の見積書
  • 当該自動車の自動車車検証の写し
  • 申請者の自動車運転免許証の写し

※改造する前に手続きが必要になります。

地域活動支援センター

障害者及び障害児に創作的活動及び生産活動の機会の提供、障害者等の社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする施設です。

事業の利用対象者

市内に居住する生活支援を必要とする障害をお持ちの方

手続き(申請に必要なもの)

  • 障害者地域活動支援センター事業利用申請書
  • 障害者地域活動支援センター事業利用誓約書

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年4月1日
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