身障者等用駐車場利用証制度について

いばらき身障者等用駐車場利用証制度をご利用下さい。

いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは?

「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」とは、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者および妊産婦の方などの申し出により利用証を発行する制度です。

 

  • 利用証がなければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。(独自に利用証の掲示を条件としている病院・施設等もありますので、詳しくは利用する駐車場の管理者にお問い合わせください。)
  • 利用証を持っていても、身障者等用駐車場が満車の際には、駐車できない場合もあります。
  • 本制度は、高齢運転者等専用駐車区間制度とは関係がありませんのでご注意ください。
  • 利用証は、駐車時にルームミラーなどにつり下げて掲示してください。
  • いばらき身障者等用駐車場利用証は、身障者等用駐車場の利用できる方を明確にするためのものです。公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なり、道路の駐車禁止場所には駐車できませんのでご注意ください。

 

[相互利用が可能な他府県(42府県)は相互利用一覧(令和5年11月1日現在) [PDF形式/74.45KB] をご覧ください。]

 

利用証の交付対象となる方

次のいずれかの基準に該当し、かつ歩行困難な方

身障障害者手帳の程度が次の表に該当する方

視覚障がい 4級以上
聴覚または平衡機能の障がい 聴覚障がい 3級以上
平行機能障がい 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障がい
上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障がい 心臓機能障がい 4級以上
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
肝臓機能障がい

上記以外の対象者

知的障がい者 療育手帳の障がいの程度が「A」および「〇A」の方
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者 指定難病特定医療費受給者証を交付された方
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方
妊産婦 母子健康手帳を交付された方で妊娠7か月~産後6か月の方

※利用証の対象とならなくなった場合は、すみやかにご返却下さい。

 

申請方法

必要な手帳などを持参し、該当する窓口で申請してください。
代理申請の場合は手帳などに加え、代理人の身分証明書を持参ください。
なお、郵送による申請もできます。申請書に手帳などの写しを添え、返送用切手(140円分)を同封のうえ、該当する申請窓口へ郵送ください。申請書は、各窓口に備えてあります。

 

申請などの窓口

区分 申請に必要なもの 申請・交付・問い合わせ
身体障がい者 身体障害者手帳
  • 市役所 社会福祉課
    〒315-8640
    石岡市石岡1-1-1
    【電話番号】0299-23-5569
  • 八郷総合支所 市民窓口課
    〒315-0195
    石岡市柿岡5680-1
    【電話番号】0299-43-1111
知的障がい者 療育手帳
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 指定難病特定医療費受給者証又は、
小児慢性特定疾病医療受給者証
高齢者 介護保険被保険者証
  • 市役所 高齢福祉課
    〒315-8640
    石岡市石岡1-1-1
    【電話番号】0299-23-7327
  • 八郷総合支所 市民窓口課
    〒315-0195
    石岡市柿岡5680-1
    【電話番号】0299-43-1111
妊産婦 母子健康手帳
  • 石岡保健センター
    〒315-0027
    石岡市杉並2-1-1
    【電話番号】0299-24-1386
  • 八郷保健センター
    〒315-0116
    石岡市柿岡2750
    【電話番号】0299-43-6655

 

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制度についてのお問い合わせ

茨城県福祉部 長寿福祉課 長寿企画・援護グループ
電話番号:029-301-3326
FAX番号:029-301-3349

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年4月1日
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