指定学校の変更の手続き
通学(入学)する小・中学校は、お住まいの地区によって決められています。
ただし下記のような特別な事情がある場合は、学校を変更することができます。
詳しくは 石岡市教育委員会 指導室 までご相談ください。
指定学校変更許可基準
- 保護者共働きのため日中留守になる場合で、次の内容に該当する者
- 親類又は知人に児童・生徒を預け、預け先から通学するとき
- 店舗が居住地と異なり、店舗から通学するとき
- 身体虚弱又は障害により、自転車または徒歩通学が困難なため路線バスを利用しなければならない児童・生徒で、安全な通学ができると認められる学校に就学するとき
- 学期途中の転居に伴い、転校になる児童・生徒が引き続きその学期終了又は学年終了までの学区外就学を申し立てたとき
- 小学校において学区外就学を許可した児童について、中学校進学時に学区外就学を申し立てたとき
- 地理的理由
学区の境界線上にある地域に居住している者で、通学するときに安全を確保するため必要と認められるとき - 新築に伴う転居については、建築確認通知書等それを証明する書類が提出されたとき
- その他教育長が就学上特別な配慮を要すると認めたとき
※通学の安全は、保護者が責任を持って確保してください。