不法投棄は許しません!
最近の不法投棄は、悪質、巧妙化しています。
処理費用をかけたくない、ルールに沿って捨てるのが面倒くさいなど、身勝手な考えやモラルの低下によって、市民・行政は迷惑しています。
- 穴を掘るための重機が置かれている。
- 出入り口に鉄板が敷かれている。
- 見慣れないトラック(ダンプ)が何台も通る。
何かおかしいな?と感じたら、ご連絡をお願いします。
【石岡市役所生活環境課】電話番号0299-23-1111内線7056
【八郷総合支所総務課】 電話番号0299-43-1111内線1126
【不法投棄110番】電話番号0120-536-380
休日夜間は、警察「110」へ
「ごみ」は、ルールに基づいて処分しましょう。
市民の皆様は、石岡市の決められたルールに沿って「ごみ(一般廃棄物)」を処分しましょう。
■石岡地区ごみ分別方法(別ページを開きます)
■八郷地区ごみ分別方法(別ページを開きます)
事業者は、法で定められた処理基準に従い責任をもって「ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)」を適正に処理しましょう。
もし、依頼した業者が不適正な処理を行った場合は、事業者が再度廃棄物の適正な処理を行わなければなりません。
マニフェストなど徹底した管理をお願いします。
事業系一般廃棄物の収集運搬を依頼するときには
■石岡市ごみ収集許可業者一覧表(別ページを開きます)
産業廃棄物の収集運搬を依頼するときには
■社団法人 茨城県産業廃棄物協会 電話番号029-301-7100
『不法投棄』とは
決められたルールを守らず、「ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)」を捨てる行為または、埋める行為を意味します。
- 山林や原野などに廃棄物を捨てること。
- 空地に穴を掘って、廃棄物を埋めること。
- たばこの吸殻や、空缶を投げ捨てること。
- レジ袋に入れた生活系ごみを捨てること。
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により、不法投棄は禁止されています。違反した場合は、次の懲役もしくは罰則に処されます。
不法投棄を行った場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号) | 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又は併科する。 |
法人が不法投棄を行った場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項) | 3億円以下の罰金刑 |
または不法投棄未遂についても、同様の罰則が科せられます。
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
『不法投棄』されやすい場所
見つからないように投棄するため、人目につかない場所を選びます。
- 民家がなく、周囲から見通しの悪い農地・休耕田・山林・崖地など
- 普段通りそうもないところなのに、車両タイヤの跡がある道路付近の山林
- 草刈など土地の管理がされていないところ
『不法投棄』による被害想定
不法投棄されたごみからは、有害物質が漏れ出すなど土壌や水質・地域に被害を招くことも考えられます。
また、不法投棄行為は簡単ですが、撤去回収には大変な費用と労力が必要です。
責任の所在
土地所有者(管理者)は、不法投棄され投棄者が判明しない場合は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
草刈など定期的な土地の手入れを行ない、安易に人が入れないよう柵で囲うなど土地の管理を行ってください。
- 土地を貸して欲しい。
- 土地を無料で造成します。
などの話も安易に受けず、相手方・使用目的などしっかり調べることをお薦めします。
その上で土地を他人に貸す場合は、賃貸契約書に使用目的なども明記し疑わしい行為があった場合は、すぐに契約解除の手続きをしてください。
不法投棄防止対策として
石岡市職員や石岡市環境監視員により、市内パトロールを実施しています。
また、申請により不法投棄防止用警告看板を無料で交付しています。(1世帯2枚まで)
本庁生活環境課(本館1階)または八郷総合支所総務課(1階窓口)にて手続きをしてください。
不法投棄を見かけたら
実際に不法投棄を行っている現場を見かけても、危険なことも考えられますので接触や声かけは絶対にしないでください。
日時や場所、ごみの種類、車の車種や色・ナンバー、人物の性別や年齢層・人数や特徴などわかる範囲の情報をお知らせください。
【石岡市役所生活環境課】電話番号0299-23-1111内線7056
【八郷総合支所総務課】 電話番号0299-43-1111内線1126
【石岡警察署】電話番号0299-28-0110
【県フリーダイヤル】電話番号0120-536-380