水道加入金減免制度について

市では、水道普及率のさらなる向上を図るため、『茨城県普及促進支援事業』を活用し、水道加入金の減免措置を開始します。

 

〇減免の対象者

・新規水道加入者のうち、石岡市水道事業給水条例施行規程(令和3年石岡市企業管理規程第4号)第2条の給水装置工事申込書により申込みをした者とする。ただし、次に揚げる場合は対象外とする。

(1)               水道メーターの口径を増す場合。

(2)               非公営簡易水道から加入する場合。

(3)               住宅が、借家等水道加入しようとする者の所有ではなく、賃貸人等その所有者の同   

       意が確認できない場合。

(4)               業務用等で生活利用の区分ではない者による水道加入、又は建物が住宅でないと  

       明らかに認められる場合。

 

〇減免額

・住宅1件につき33,000円

【減免の額】                 (円:税込み)

 

量水器口径加入金減免額減免後の加入金
13ミリメートル 132,000 33,000 99,000
20ミリメートル 198,000 165,000
25ミリメートル 275,000 242,000
30ミリメートル 418,000 385,000
40ミリメートル 715,000 682,000
50ミリメートル以上 1,045,000 1,012,000

   

減免の期間

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までを予定しておりますが、茨城県水道普及促進支援事業の予算執行状況により、早期に終了する場合があります。

 

減免の申請

 加入金の減免を受けようとする場合は、石岡市指定給水装置工事事業者へご相談の上、「給水装置工事申請書」と合わせて「石岡市水道事業水道加入金の特別措置に関する減免申請書」を提出してください。
 その際には建築確認済書と住宅の間取り図についても添付してください。

 

※石岡地区につきましては「湖北水道企業団(TEL0299-24-3232)」の給水区域となりますので、別途お問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

八郷水道事務所

〒315-0116 茨城県石岡市柿岡648番地2

電話番号:0299-43-1118

ファクス番号:0299-43-1119

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  • 【更新日】2022年4月8日
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