1.募集期間 令和8年3月13日(金)まで
2.申 込 先 石岡市水道課
3.申込方法 下記内容を確認のうえ参加申込書他必要書類を持参のこと
4.そ の 他 申込受付時間は募集期間の土曜、日曜、祝祭日を除く日の
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
令和8年度の業務は次のとおりとする。
第1項(期間)
令和8年4月1日より令和9年3月31日までの365日間の内土・日・祝祭日・お盆・年末年始。
第2項(業務委託時間)
上記期間内の午前8時30分から午後5時15分まで。
契約業者の輪番(当番表で指定)により1日1業者を指定する。
第3項(修繕業務)
修繕業務内容は次のとおりとする。
石岡市水道課の管理する水道施設等の漏水修理および緊急性を伴う水道施設の切り回しや路面復旧工事等。なお、
工事の際は、看板等保安施設を用意するなど現場の安全管理を図ること。
第4項(修理費用)
修理費用については、別途支払うものとする。また金額にかかわらず図面・写真等を提出する。 なお、修繕に使用
する資材(管材料等)については、修繕を行う契約者の希望により資材を支給する。
第5項(待機に伴う費用)
令和8年度予算が議決された場合、修理当番日の待機料は 1日当たり 4,400 円(税込み)とする。待機料は年度
末の請求に基づき支払うものとする。 (契約を解約した時は、解約日の翌月末に請求に基づき支払うものとする)
第6項(委託契約)
修繕業務の委託契約は、次の要件をすべて満たす石岡市指定給水装置工事事業者で、 令和8年3月13日(金)
までに別紙申込書により受託を希望した者と契約する。
(1) 石岡市に事務所を置く事業者。
(2) 石岡市建設工事等入札参加資格者名簿に登録され、経営事項審査結果において水道施設の総合評点を
有している事業者。
(3) 重機及びトラックを各1台以上、ならびに修繕に必要な資機材等を所有していること。(レンタルまた
はリース可)
(4) 前年度も契約を結んでいた場合、年度途中での契約解除が無いこと。
第7項(年度途中契約)
年度途中契約は行わない。
第8項(契約の解約)
契約事業者が修繕業務を履行する際、次に示す行為が2年以内に2回以上あった場合は、2回
目の行為が認められた月の末日を以て契約を解約する。
(1)当番日に連絡が取れない場合。
(2)緊急修理の場合、依頼後、現地調査までにおおむね2時間以上の時間を要した場合。
(3)正当な理由がなく依頼案件に着手できない場合。
(4)不誠実な行為があった場合。
※その他、何らかの理由により第1項から第3項を満たせなくなった時は、その月の 末日に契約を解約する。