石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に係る手続きについて

石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則が改正しました(令和2年4月1日施行)

石岡市内での土砂等による土地の埋め立て等の規制強化のため、石岡市土砂等による土地の埋立て等の

規制に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和2年4月1日施行)。

土地の埋立て等を行う方は、改正内容を十分にご理解のうえ、申請及び埋立て等の施工をしてください。

また、令和5年6月1日に茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が改正され、石岡市の条

例で適用除外となっても、茨城県に届け出が必要となる場合がありますので、確認をお願いします。

 

石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和2年4月1日施行)【PDF形式】

石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(令和2年4月1日施行)【PDF形式】

石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則様式(令和2年4月1日施行)【WORD形式】

 

【主な改正点】

1 責務を負う者を追加(第3条~第6条)

 これまでの「土地の埋め立てを行う者」、「土砂等を発生させる者」、「土地所有者」の責務に加え、「市」、「土砂等を運搬する者」の責務を追加します。

 

2 周辺関係者の同意の免除(第9条)

 原則、「周辺300mの居住者」、「隣接地の土地所有者」、「水路の管理者」、「区長,自治会等の代表者」に同意が必要ですが、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する許可及び届出並びに農地改良の場合は「周辺300mの居住者」の同意を免除することとします。

 

3 事業区域面積の下限値撤廃(第11条)

 対象となる事業区域面積を、現行の「500平方メートル以上~5,000平方メートル未満」から「5,000平方メートル未満」に拡大します。

 

4 適用除外の法令等の見直し(第11条)

(1)    適用除外の法令等

 これまでは「農地法」以外の法令等が適用除外でしたが、「農地法」以外の法令等は適用となりました。ただし、採石法・砂利採取法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・土壌汚染対策法・1,000平方メートル未満の農地改良は、適用除外とすることとします。

(2) 適用除外の事業

「非常災害のために必要な応急措置として行う事業」、「運動場、駐車場その他の施設等の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業」等は適用除外とします。

 

5 改良土による埋立ての禁止を追加(第13条)

 土砂等にセメントや石灰を混合し化学的処理をした、改良土による埋立てを禁止します。

 

6 茨城県外からの土砂持ち込み禁止を追加(第13条)

 埋め立てに用いる土砂等について、一時保管場所や仮置き場等(ストックヤード)を経由しない茨城県内で発生したものに限定します。

 

7 欠格要件を追加(第13条)

 「暴力団等ではない」、「条例の許可を取り消されて5年を経過していない者」等、事業主等に対する欠格要件を追加します。

 

8 土壌分析の見直し(第19条)

 改良土(アルカリ性)が含まれているか確認するため、水素イオン濃度指数を追加します。また、土壌汚染に係る環境基準の一部改正に伴い、項目等を改正します。

 

9 名義貸しの禁止を追加(第24条)

 事業主等が自己の名義で他人に事業を施行させないよう、名義貸しを禁止します。

 

10 違反に係る事実の公表を追加(第28条)

 事業主等が命令に違反、許可を取り消されたときは、違反事実を公表します。

 

11 土地所有者への事業状況の把握・通報の義務付けを追加(第32条~第33条)

 事業に同意した土地所有者に対して、定期的に事業の施行状況を把握すること、非常事態に関係機関に通報することを義務付けます。

 

12 罰則の強化(第35条)

 開始届、廃止届、完了届、承継届をしない者及び標識を設置しない者の罰則を、30万円以下の罰金から50万円以下の罰金に強化します。また、名義貸しをした者を新たに50万円以下の罰金に処します。

 

無届による埋立てや産業廃棄物による埋立てなどを行った場合は、関係法令により罰せられます。土地の埋立てなどを計画している場合は、必ず所定の手続きを行ったうえで事業を実施してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年7月21日
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