振動規制法の規制基準と特定施設の届出について

振動規制法による規制基準

区域の区分時間の区分
午前6時から午後9時まで午後9時から 翌日の午前6時まで
第1種区域 65デシベル 55デシベル
第2種区域 70デシベル 60デシベル

備考

1第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次に定める区域とする。

  1. 第1種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域及び準住居地域
  2. 第2種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(東海村は工業専用地域を含む)及び用途指定のない区域

2学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は、5デシベルを減じた値とする。

振動規制法に関する特定施設

  1. 金属加工機械
    • (イ)液圧プレス(矯正プレスを除く)
    • (ロ)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • (ハ)せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • (ニ)鍛造機
    • (ホ)ワイヤーフォーミングマシン
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
  6. 木材加工機械
    • (イ)ドラムバーカー
    • (ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

特定施設の届出

届出及び様式根拠法令届出理由届出期限等
特定施設の設置の届出(様式第1号) 第6条
第1項
特定施設を設置しようとするとき 工事開始の30日前まで
特定施設使用届(様式第2) 第7条
第1項
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の変更等の届出(様式第3) 第8条
第1項
1.特定施設の種類及び能力ごとの数,または特定施設の使用の方法を変更しようとするとき(ただし種類及び能力ごとの数が増加しない場合届出を必要としない)

2.特定施設の使用方法を変更しようとするとき
工事開始日の30日前まで
騒音防止の方法の変更の届出(様式第4) 第8条
第1項
騒音防止の方法を変更しようとするとき 工事開始日の30日前まで
氏名変更等の届出(様式第6) 第10条 1.氏名または名称及び住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名の変更があったとき
2.工場または事業場の名称及び所在地の変更があったとき
変更の日から30日以内
特定使用廃止届(様式第7) 第10条 特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内
承継届出(様式第8) 第11条
第3項
1.届出した者から届けてある特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき
2.届出をした者から相続をしたとき
3.届出をした者について合併又は分割があったとき
承継があった日から30日以内

提出部数は全て2部(1部を控えとしてお返しします)

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2019年2月21日
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