石岡市太陽光発電設備設置事業の手続きに関する条例及び施行規則について

「石岡市太陽光発電設備設置事業の手続きに関する条例及び施行規則」が令和5年9月1日に改正されました。

石岡市内で太陽光発電設備を設置する場合は、条例に基づいた手続きが必要になります。

太陽光発電設備設置を予定されている方へ(最初にご一読ください。)

※事業概要書を提出していたが、太陽光発電設備設置工事に係る工事を令和5年9月1日以後に着手する場合、条例に基づいた手続きが必要になります。

対象となる太陽光発電設置事業について

 発電出力が10kw以上の事業

※建築物の屋根、側面、若しくは屋上のいずれかに設置するもの又は電気事業者その他の者に電気を

 供給しないものを除く。

 資料・条令等

 

太陽光発電設備設置事業の手続に関する条例 [PDF形式/183.52KB]

太陽光発電設備設置事業の手続に関する条例施行規則 [PDF形式/202.08KB]

手続きフロー [PDF形式/70.83KB]

申請書類一式

 

【事前協議関係】

★事前協議申出書用紙・添付書類一覧

(1) 事前協議申出書(様式第1号) [TEXT形式/94.65KB]

(2)別表第2に掲げる図書 [WORD形式/18.64KB]

(3)設置を避けるべき区域チェックリスト [WORD形式/15.3KB]

※設置を避けるべき区域に該当しないか、必ずご確認ください。

 

【実施協議関係】

★実施協議申出書用紙・添付書類一覧

(1) 実施協議申出書(様式第2号) [TEXT形式/96.43KB]

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 事業区域等状況調書(様式第4号)

(4) 地域住民等説明会報告書(様式第5号) [TEXT形式/85.82KB]

(5) 近隣関係者に対する説明報告書(様式第6号) [TEXT形式/85.26KB]

(6) 太陽光発電設備設置事業確約書(様式第7号) [TEXT形式/88.43KB]

(7) 別表第3に定める図書

 

【実施協議終了後関係】

(1) 工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第10号)

(2) 工事着手届出後の工事期間に設置する標識(様式第11号)

(3) 工事完了届出後の事業期間に設置する標識(様式第12号)

(4) 地位継承届出書(様式第10号の2

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年7月8日
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