石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部改正について

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正及び刑法の改正に伴い、下記のとおり所要の改正をおこないました。(令和7年4月1日施工)

主な改正点

1 盛土規制法と重複する規定(災害防止目的関連規定)を削除する改正

盛土規制法の運用開始に伴い、同法と重複する災害防止目的関連規定を削除しました。 また、盛土規制法と整合するように経過措置規定を設けています。

2 市町村条例における許可面積の上限値を引下げる(3,000m2以下)改正

県条例の許可対象面積の引下げに伴い、市町村と県の許可対象面積を整合させるため、市条例の 許可対象面積を3,000m2以下に引下げました。また、盛土規制法の適用開始までに行った 3,000m2超~5,000m2未満の埋立て等に関する許可については、事業者の混乱を避けるべく経過措置を設けています。

3 刑法の改正に基づき罰則規定を改正

「懲役」及び「禁錮」を規定している箇所を「拘禁刑」に改正しました。

盛土規制法及び県条例の情報

盛土規制法、県条例の情報については、以下の県HPをご覧ください。

・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

・茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

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生活環境課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

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  • 【更新日】2025年6月11日
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