騒音・振動規制法上の特定建設作業について

規制の概要

騒音規制法・振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を特定建設作業とし、規制地域(指定地域)内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、事前に市町村長に届出を行わなければなりません。なお、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

届出方法等について

添付書類
  1. 建設作業付近の見取り図
  2. 工事工程表
  3. 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概略を示したもの(特定建設作業の工程を明示すること)
提出部数

騒音規制法及び振動規制法の届出書については、各々2部提出のこと。
ただし騒音規制法及び振動規制法の両方に該当する建設作業の添付書類については、騒音規制法の届出書に添付してください。

提出期限

届出はいずれも、作業開始日の7日前までにしてください。

届出様式 

騒音規制法上の特定建設作業実施届出書(クリックすると開きます)

振動規制法上の特定建設作業実施届出書(クリックすると開きます)

届出が必要な特定建設作業一覧

騒音規制法に規定する特定建設作業

 

特定建設作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2

びょう打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法に規定する特定建設作業

 

特定建設作業の種類

1

くい打機(もんけん及び圧力式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

 

騒音規制法・振動規制法による規制基準

騒音についての規制基準

区域の区分

規制基準

第1号区域

85デシベル以下
19~7時禁止
1日10時間以内
連続6日以内
日曜日その他の休日の禁止

第2号区域

85デシベル以下
22~6時禁止
1日14時間以内
連続6日以内
日曜日その他の休日の禁止

備考

1 第1号区域及び第2号区域とは、それぞれ次に定める区域とする。

(1)第1号区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域

(2)第2号区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

2 第2号区域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内は、第1号区域とする。

 

振動についての規制基準

区域の区分

規制基準

第1号区域

75デシベル以下
19~7時禁止 1日10時間以内
 連続6日以内
 日曜日その他の休日の禁止

第2号区域

75デシベル以下
22~6時禁止
1日14時間以内
連続6日以内
日曜日その他の休日の禁止

備考

1 第1号区域及び第2号区域とは、それぞれ次に定める区域とする。

(1)第1号区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域

(2)第2号区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

2 第2号区域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内は、第1号区域とする。

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  • 【更新日】2023年8月30日
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