規制の概要
騒音規制法・振動規制法では、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺地域、その他住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定し、当該指定地域に著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場等を対象に規制を行っています。
生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法・振動規制法の規制が適用されない地域、すなわち指定地域以外の地域について、法に準じた規制を規定したものです。著しい騒音・振動を発生する施設を騒音特定施設・振動特定施設とし、法で定める規制地域(指定地域)外において工場又は事業場に特定施設を設置・変更しようとする者は、事前に市町村長に届出を行わなければなりません。
なお、騒音特定施設・振動特定施設を設置している者は、当該特定工場等の敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
規制基準
騒音についての規制基準
区域の区分 |
時間の区分 |
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午前8時から午後6時まで |
午前6時から午前8時まで |
午後9時から翌日の午前6時まで |
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第1種区域 |
50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第2種区域 |
55デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
第3種区域 |
65デシベル |
60デシベル |
50デシベル |
第4種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
55デシベル |
第5種区域 |
75デシベル |
75デシベル |
65デシベル |
備考
1第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域及び第5種区域とは、それぞれ次に定める区域とする。
(1)第1種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
(2)第2種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域及び準住居地域
(3)第3種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域
(4)第4種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域
(5)第5種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域
2第2種区域、第3種区域、第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は、5デシベルを減じた値とする。
振動についての規制基準
人に不快感を与える等によりその生活を妨げ、又は物に被害を与えることがないと認められる程度の振動の大きさ |
特定施設一覧
騒音特定施設
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特定施設の種類 |
1 |
金属加工機械 (1)圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) (2)製管機械 (3)ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) (4)液圧プレス(矯正プレスを除く。) (5)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) (6)せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) (7)鍛造機 (8)ワイヤーフォーミングマシン (9)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) (10)タンブラー (11)切断機(といしを用いるものに限る。) |
2 |
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 |
織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 |
建設用資材製造機械 (1)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) (2)アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
6 |
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
7 |
木材加工機械 (1)ドラムバーカー (2)チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) (3)砕木機 (4)帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) (5)丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) (6)かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
8 |
抄紙機 |
9 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 |
合成樹脂用射出成形機 |
11 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
振動特定施設
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特定施設の種類 |
1 |
金属加工機械 (1)液圧プレス(矯正プレスを除く) (2)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) (3)鍛造機 (4)動力切断機 |
2 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 |
建設用資材製造機械 コンクリートプラント (気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) |
4 |
木材加工機械 (1)ドラムバーカー (2)チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
5 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
6 |
建設又は建築の現場工場に用いるもの (同一の場所において引き続き30日以上作業する場合に限る。) (1)くい打機(動力を用いるものに限る。) (2)さく岩機 |
届出様式
様式第13号(騒音特定施設等設置(使用,変更)届出書)(新しいウインドウで開きます)