石岡小美玉スマートインターチェンジの開通に伴い、平成24年4月1日から石岡市の指定路線区域が変更となります。
指定路線区域とは
市街化調整区域内で、一定の条件を満たす路線または区域において、大規模な流通業務施設や倉庫の立地が可能となる許可基準です。
今回追加されるエリア
石岡小美玉スマートインターチェンジの出入口から半径1km以内のエリアで、許可基準を満たすエリアが対象です。
主な許可基準
- 敷地が前面道路幅員9m以上の道路に面しており、かつ、当該道路がその幅員以上でインターチェンジまで直結していること。
- 申請に係る建築物が、下記のいずれかに該当するものであること。
・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第2条第6項の特別積合わせ貨物運送に該当するものを除く)の用に供する施設。
・倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫。 - 敷地面積が0.3ha以上5ha未満であること。
※その他の許可基準や技術基準等がありますので、詳細につきましては下記担当課までお問い合わせください。