スマートIC周辺における流通業務施設の立地について

石岡小美玉スマートインターチェンジの開通に伴い、平成24年4月1日から石岡市の指定路線区域が変更となります。

指定路線区域とは

市街化調整区域内で、一定の条件を満たす路線または区域において、大規模な流通業務施設や倉庫の立地が可能となる許可基準です。

今回追加されるエリア

石岡小美玉スマートインターチェンジの出入口から半径1km以内のエリアで、許可基準を満たすエリアが対象です。

主な許可基準

  1. 敷地が前面道路幅員9m以上の道路に面しており、かつ、当該道路がその幅員以上でインターチェンジまで直結していること。
  2. 申請に係る建築物が、下記のいずれかに該当するものであること。
    ・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第2条第6項の特別積合わせ貨物運送に該当するものを除く)の用に供する施設。
    ・倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫。
  3. 敷地面積が0.3ha以上5ha未満であること。

※その他の許可基準や技術基準等がありますので、詳細につきましては下記担当課までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅指導課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月6日
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