地籍調査Q&A (2)立会いについて

地籍調査Q&A

2.立会いについて

Q 地籍調査の立会い通知が届きましたが、当日何をすればよいのかわかりません。
     どうすればよいでしょうか?

  A 立会い当日は地権者の皆様には隣接する土地との境界を確認していただくことになります。
    市担当者が公図や測量図等の図面を、参考資料として立会い当日にお持ちします。
    境界の場所はどこか、既存の杭をお聞きしながら立会いを進めていきます。
    確認後、書類に署名・捺印をいただくため、印鑑(認印可)をお持ちください。
    事前に境界を確認したい場合、法務局にて申請をすれば公図等を取得できます。

 

Q 自分の土地の境界を知らないので、個人同士の境界について、市が決めてくれるので
     しょうか?

  A 市は境界の確定権はございませんが、公的資料を参考にアドバイスは行います。

 

Q 境界の一部分が決まらなくても筆界未定となりますか?

  A 境界が決まらなければ筆界未定となります。

 

Q どうすれば立会いがスムーズに進みますか?

  A 事前に隣接の地権者と境界について確認したり、草刈りなど境界の見通しがつくようにしていただければ
    立会いがスムーズに進みます

 

Q  立会いは、必ず行かなければいけませんか?

  A  立会いは境界を決める大切なものなので、必ずご参加ください。
     杭が既に入っている場合でも立会いのご参加をお願いいたします。
     土地所有者本人が参加できない場合には、代理の方でも大丈夫ですが、委任状の提出をお願いいたします。
     境界の立会いが行われない場合は、その土地と隣接する土地について「筆界未定」となります。
     どうしても都合がつかない場合は、早めに地籍調査課へご連絡ください。

 

Q 立会いにおける交通費などは支給されますか?

  A 地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするため行われることから、交通費や立会い経費を
   支給する制度はありません。

 

Q 立会い当日、雨や雪でも立会いは実施しますか?

  A  通知済みのため原則として実施いたします。ただし、台風等で実施が困難な場合は、順延することが
   あります。

 

Q 立会いが終われば、地籍調査は終了ですか?

  A 最初の1年目では、地元説明会、現地調査(立会い)、地積測量を行います。
    2年目には面積測定、地籍図等作成ののち、閲覧(成果品等の確認)をしていただきます。
       そして3年目には国および県の認証を経て法務局へ成果を提出し登記されます。
       地籍調査は一つの調査地区につき、3年がかりの事業となっていますので、
       現地立会い以降もご協力をお願いいたします。

 

Q 近年、測量を行っている場合でも立会いは必要ですか?

  A 地籍調査は土地の境界、地目、所有者、地番等を確認するため、立会いは行います。

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

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  • 【更新日】2016年9月9日
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