宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

令和3年7月に静岡県熱海市で、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の『宅地造成規制法』を抜本的に改正した『宅地造成及び特定盛土等規制法』(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施工されました。

石岡市では、令和7年4月1日に茨城県により『宅地造成等工事規制区域』または『特定盛土等規制区域』に指定されました。今後は、指定された規制区域に応じて、石岡市内で行われる一定規模の盛土や切土、一時的な土石の堆積(以下、「盛土等」という。)を行う場合には盛土規制法の許可が必要になります。
 

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続きについて

石岡市内で行われる一定規模の盛土等行う場合には、あらかじめ茨城県知事の許可等が必要になります。
指定されている規制区域により、許可等が必要な盛土等の規模が変わりますので、規制区域や許可等の詳細について、茨城県のホームページをご覧ください。
茨城県ホームページ 宅地造成及び特定盛土等規制法について(外部サイトへリンクします)
なお、許可等の手続きを行う際には、石岡市 建築住宅指導課への経由が必要になります。
 
都市計画法に基づく開発許可が必要になる場合には、開発許可の申請において盛土規制法に関する手続きを行いますので、石岡市 建築住宅指導課にご相談ください。

対象となる工事
宅造区域

特盛区域
※1「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※2 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。

開発許可によるみなし許可について

盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(以下、「みなし許可」という。)
工事がみなし許可に該当する場合は、開発許可申請において、『宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要』等を添付する必要があります。

開発行為許可申請書一覧表・みなし許可申請書類一覧表(PDF:112KB)
※各様式は当市の様式で提出してください。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要(様式第7号の2)(Word:18KB)

みなし許可においては、茨城県に対する盛土規制法自体の申請は不要となりますが、一定規模の盛土等や特定工程を伴う計画においては、中間検査や定期報告が必要となります。

みなし許可に伴う中間検査や定期報告について

中間検査
みなし許可において、以下のいずれかの規模の盛土等が発生し、かつ特定工程が伴う工事であった場合には中間検査の対象となります。
※特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設として暗渠排水工を設置する工事を指します。

対象となる工事
(1) 盛土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(2) 切土で高さが5m超の崖を生ずるもの
(3) 切土と盛土を同時に行い、高さが5m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4) 盛土で高さが5m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5) 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
※1 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。※2  (5)で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。

中間検査の対象となる場合は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に以下の書類を提出する必要があります。中間検査を受け、中間検査合格証が交付された後、その後の工程に進むことができます。
1.中間検査申請書(様式第十三)
2.代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
3.工事内容を明示した平面図
4.その他市長が必要と認める図書

※中間検査の申請には手数料の納付が必要となります。

盛土又は切土をする土地の面積

金額

3,000平方メートル以内

2,700円

3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内

5,400円

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内

10,800円

40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内

21,600円

70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内

37,800円

100,000平方メートル超

54,000円

 

定期報告
みなし許可において、以下のいずれかの規模の盛土等が発生し、かつ工期が3ヵ月以上の場合には定期報告の対象となります。

対象となる工事
(1) 盛土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(2) 切土で高さが5m超の崖を生ずるもの
(3) 切土と盛土を同時に行い、高さが5m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4) 盛土で高さが5m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5) 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
(6) 最大時に堆積する高さが5m超かつ面積が1,500平方メートル超となるもの
(7) 最大時に堆積する面積が3,000平方メートル超となるもの
※1 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※2  (5)で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。

中間検査の対象となる場合は、着工から3ヵ月ごとに以下の書類を提出する必要があります。
1.定期報告書(様式第2号)
2.代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
3.届出地及びその周辺の写真
4.その他市長が必要と認める図書

石岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(PDF:61KB)

様式集

ファイル名 形式 ファイルサイズ
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要      ワードファイル 18KB

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書             

ワードファイル 13KB
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 ワードファイル 31KB

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅指導課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2025年4月1日
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