地籍調査Q&A (4)その他

地籍調査 Q&A

 4.その他

Q 道路や水路等については、境界の決め方はどのようにするのですか?

    A  道路及び水路等については原則公図を基本とし、調査を行います。
    また、過去に管理機関と行った立会い記録があれば参考とし、調査します。
    道路及び水路の両側の境界を明確にするため、道路や水路を挟んだ両地権者の立会いが必要です。


Q 謎の杭が存在しています。これはどうすればよいでしょうか? 

    A  立会い時にまず境界の杭か別の杭か確認を行いますので、正体不明の杭は抜かないでおいてください。
 

Q 調査終了後の杭がなくなってしまったら、地籍調査課で再度設置してもらえますか?

    A  調査終了後の杭の再設置は地籍調査課では行いません。
    ただし、調査終了後であれば、成果をもとに杭を復元することが可能です。
          必要な方による自己負担で、専門の業者に依頼しての復元となります。
    杭は大切に保管してください。

 

Q 土地の境界に関するトラブルがすでに起こっている場合、地籍調査で解決して
     もらえるのでしょうか?

    A  地籍調査事業は、立会いにて確認した土地境界を測量するということになりますので、トラブルを
   直接解決するものではありません。

Q 土地所有者は既に亡くなっていますが、どうすればよいですか?

    A  相続人に立会いをお願いします。相続人が複数の場合は、相続人全員で立会いをしていただくか、
    相続人の中から代表者を選任していただき立会い・確認をお願いいたします。
 

Q 調査の結果、登記簿面積より土地の面積が少なくなった場合、固定資産税が還付される
   ことはないのですか?

    A  登記事項が変更されるまでは従前の登記が有効となりますので、遡って固定資産税が還付となったり,
    追加徴収となることはありません。



Q 地籍調査の期間中に土地の異動を行いたいのですが、大丈夫でしょうか?

    A  地籍調査期間中に土地の異動を禁止する規定はありませんが、
    調査期間中に土地の異動などが発生する場合は、地籍調査課へご連絡ください。

 

Q 土地の取引を行うので、立会いが終わった自分の土地を早く登記してもらえないでしょ
   うか?

     A   登記は調査区域ごとに一括して行われるので、特定の土地だけを先行して登記を行うことはありません。
 

Q 地籍調査では、名義変更なども行ってもらえるのですか?

    A  地籍調査では、権利関係の変更はできません。


Q 所有している土地が複数あるのですが、地籍調査が終了した土地なのかがわかりません。
  確認する方法はあるんでしょうか?

    A  地籍調査が行われた土地は、法務局の登記事項証明書に「国土調査による成果」と
        記載がされますので、取得すれば確認が行えます。ただし例外もありますので、
    ご不明の際には地籍調査課までお問い合わせください。


Q 地元説明会の通知が届いたのですが、どうすればよいでしょうか?

  A  調査対象地区の土地所有者の皆様に通知を送付しております。
     地籍調査事業の説明や、今後の予定の説明等を行いますので、是非ご参加ください。
 

 

Q 隣接の地権者さんと境界を確認していたら、お互いの境界の認識とは違う場所に
  杭がありました。このような場合どうすればよいのでしょうか。

  A 正体不明の杭については、立会い時まで抜かないでおいてください。
    公的な資料(法務局備え付けの地積測量図等)があれば、資料に基づいて
    立会い時に確認を行います。

 

Q 土地の所有者について知りたいのですが、地籍調査課で教えていただけるのでしょうか。

  A 土地所有者についてお答えはできませんが、法務局で登記簿をとることで確認できます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

地籍調査課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5506

ファクス番号:0299-22-3684

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】4131
  • 【更新日】2016年9月9日
  • 印刷する