区域指定制度施行に関する注意

平成22年10月1日より区域指定制度が施行されます

区域指定とは

平成22年10月1日より市街化調整区域内のあらかじめ指定した区域において、既存集落の維持・保全を目的に、申請者の集落出身要件を問うことなく(誰でも)住宅等の建築を許可するものです。

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土地売買の際にはご注意下さい

許可にあたっては建物の用途や道路の幅員など、基準を満たす必要があります。
また、建築できる建物の種類にも制限があります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅指導課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月6日
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