土採取事業規制条例

土を採取する際には許可が必要になります。

土を採取する際には許可が必要になります。

石岡市土採取事業規制条例が平成21年4月1日より施行されています。

土を採取することによる災害を防止するとともに、土採取を行った後の土地について周辺の環境保全上適正な整備を図ることを目的としています。

  1. 許可制
    採取する土地の面積が500平方メートル以上又は採取する土の量が500立方メートル以上が許可の対象となります。
  2. 施行基準の明確化
    掘削の方法や災害防止、公害保安及び緑化対策といった施行基準の遵守を義務付けています。
  3. 罰則規定
    許可を受けずに事業を行った場合や市からの措置命令に違反して事業を行った場合に対する罰則規定が設けられています。

内容についてはこちらでご確認ください。

土地を埋め立てる場合も許可が必要になります。

土地を埋め立てる場合、『石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例』に基づく許可が必要となります。
※こちらに関しては生活環境課へご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅指導課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2024年4月2日
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