開発許可に関するお知らせ
- 令和6年4月1日 都市計画法第34条第1号許可基準の一部改正について(外部サイトへリンクします)
- 令和6年4月1日 開発審査会付議基準の一部改正について(外部サイトへリンクします)
開発許可等事務について
都市計画法に基づく開発行為の許可等に関する事務は、石岡市で行っています。
許可基準や申請等につきましては、石岡市建築住宅指導課へお問い合わせください。
石岡市の都市計画区域(区域区分)について
【石岡地区】
全域が線引き都市計画区域となっております。
線引日=昭和46年1月20日
【八郷地区】
非線引都市計画区域(一部、都市計画区域外あり)となっております。
区域区分 | 開発許可が必要な規模 |
市街化区域 | 1,000m2以上 |
市街化調整区域 | すべて |
非線引都市計画区域 | 3,000m2以上 |
都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
石岡市開発行為指導要綱等(都市計画法第29条に基づく開発行為)について
石岡市開発事業の適正化に関する条例について(八郷地区)
八郷地区は、非線引き都市計画区域(一部、都市計画区域外あり)となっております。
都市計画法が適用される規模未満の宅地開発等につきまして、市条例を定め規制をしております。(市長の承認が必要となります。)
※『石岡市開発事業の適正化に関する条例』については、『石岡市開発事業の適正化に関する条例について』のページをご参照ください。
開発許可基準について
石岡市における開発行為の立地基準(法第34条関係)や技術基準(法第33条関係)につきましては、茨城県が制定した基準等を準用しております。
(1)開発許可制度関係
■都市計画法における開発行為の取扱基準(外部サイトへリンクします)
■市街化調整区域内の建築物の増築,改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準(外部サイトへリンクします)
(2)技術基準(都市計画法第33条)
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
開発行為の技術基準 | 536KB | |
小規模開発行為における取扱基準 | 168KB |
(3)立地基準(都市計画法第34条)
■都市計画法第34条第1号許可基準(外部サイトへリンクします)
■都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施工令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準(外部サイトへリンクします)
■茨城県開発審査会付議基準
■茨城県開発審査会付議基準「判断基準」 (外部サイトへリンクします)
■茨城県開発審査会付議基準「提案基準」 (外部サイトへリンクします)
■茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準」 (外部サイトへリンクします)
申請様式について
開発許可等の申請様式については、下記リンク先よりダウンロードしてください。
■様式一覧
開発登録簿の閲覧について
開発登録簿につきましては、石岡市役所建築住宅指導課において閲覧できます。