開発許可に関するお知らせ
- 令和7年4月1日 盛土規制法の運用開始に伴い、石岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則を制定しました。
盛土規制法についてはこちらをご覧ください。 - 令和7年4月1日 盛土規制法の運用開始に伴い、石岡市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則を改正しました。
- 令和7年4月1日 提案基準7 廃棄物処理施設の取扱いについて(令和7年4月1日施行)(外部サイトへリンクします)
- 令和7年4月1日 包括承認基準7 指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて(令和7年4月1日施行)
(外部サイトへリンクします) - 令和7年4月1日 都市計画法第34条第7号許可基準の改正について(令和7年4月1日施行)(外部サイトへリンクします)
- 令和7年4月1日 市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準について
(令和7年4月1日施行)(PDF:412KB) - 令和6年12月16日 石岡市開発行為指導要綱を改正しました。
開発許可等事務について
都市計画法に基づく開発行為の許可等に関する事務は、石岡市で行っています。
許可基準や申請等につきましては、石岡市建築住宅指導課へお問い合わせください。
石岡市の都市計画区域(区域区分)について
【石岡地区】
全域が線引き都市計画区域となっております。
線引日=昭和46年1月20日
【八郷地区】
非線引都市計画区域(一部、都市計画区域外あり)となっております。
区域区分 | 開発許可が必要な規模 |
市街化区域 | 1,000m2以上 |
市街化調整区域 | すべて |
非線引都市計画区域 | 3,000m2以上 |
都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
石岡市開発行為指導要綱等(都市計画法第29条に基づく開発行為)について
石岡市開発事業の適正化に関する条例について(八郷地区)
八郷地区は、非線引き都市計画区域(一部、都市計画区域外あり)となっております。
都市計画法が適用される規模未満の宅地開発等につきまして、市条例を定め規制をしております。(市長の承認が必要となります。)
※『石岡市開発事業の適正化に関する条例』については、『石岡市開発事業の適正化に関する条例について』のページをご参照ください。
開発許可基準について
石岡市における開発行為の立地基準(法第34条関係)や技術基準(法第33条関係)につきましては、茨城県が制定した基準等を準用しております。
(1)開発許可制度関係
■都市計画法における開発行為の取扱基準(外部サイトへリンクします)
■市街化調整区域内の建築物の増築,改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準(外部サイトへリンクします)
(2)技術基準(都市計画法第33条)
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
開発行為の技術基準 | ![]() |
536KB |
小規模開発行為における取扱基準 | ![]() |
168KB |
(3)立地基準(都市計画法第34条)
■都市計画法第34条第1号許可基準(外部サイトへリンクします)
■都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施工令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準(外部サイトへリンクします)
■茨城県開発審査会付議基準
■茨城県開発審査会付議基準「判断基準」 (外部サイトへリンクします)
■茨城県開発審査会付議基準「提案基準」 (外部サイトへリンクします)
■茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準」 (外部サイトへリンクします)
申請様式について
開発許可等の申請様式については、下記リンク先よりダウンロードしてください。
■様式一覧
開発登録簿の閲覧について
開発登録簿につきましては、石岡市役所建築住宅指導課において閲覧できます。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
開発許可申請に伴い盛土規制法についてもご確認ください。