都市計画法第11号・第12 号の条例区域について(区域指定)

区域指定制度における指定区域の見直しについて

 石岡市では、人口減少や少子高齢化等による影響を踏まえ、地域の実情や市の土地利用状況に応じ、コミュニティーの維持・保全を図るため、平成22年10月1日より12地区を対象に区域指定制度の運用を開始しました。
 しかしながら、近年、頻発・激甚化する自然災害が発生していることから、災害ハザードエリアにおける開発抑制など安全なまちづくりを進めるための対策として、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日より施行されることになりました。この改正により、市街化調整区域で特例的に開発等を認める条例で指定した区域(区域指定:11号区域、12号区域)では原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されたことに伴い、区域指定制度の見直しを行い、令和4年2月1日より指定区域の一部を変更することになりました。
 
また、この制度改正に併せ、石岡市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例の一部を改正し、令和4年4月1日より施行します。
 なお、
区域指定制度の見直しに関する詳細・対象区域については都市計画課へ、条例の改正・開発許可については建築住宅指導課までお問い合わせ下さい。

指定区域図 

 指定区域図(全12箇所)を下段の関連書類ダウンロードにて公開しています。
 建築住宅指導課の窓口でも図面の閲覧をすることができます。

区域指定全体図

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建築住宅指導課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2022年2月1日
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