石岡市では、全庁的に押印見直しを図り、市民の利便性向上・業務効率化を推進してきました。
このうち、委任状については、権利保護の観点から、一部の手続において押印を継続していましたが、委任状の統一的な運用方針を定め、令和6年4月1日より委任状の押印を原則不要(※)とします。
※委任状の押印は、原則不要とします。委任状の不正作成・不正利用防止のため、委任状と併せて、
委任者の本人確認書類の写しも確認いたします。(法令等に別段の定めがある場合を除く。)
「手続きの真正性の確保」及び「市民の権利保護」の観点に基づき、見直しを行いました。
各種手続きにより必要書類・様式が異なりますので、詳しくは、手続きを所管する部署へお問い合わせください。