住民票の写しの様式が変わります

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、令和7年5月26日から石岡市で発行する住民票の写しの様式が下記のように変更となります。

 

住民票の写しの変更点

氏名の振り仮名

石岡市の住民票の写しには、これまでは、住所異動等の際に申し出のあった氏名の振り仮名を記載していました。

戸籍法の改正により、日本人の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された氏名の振り仮名が住民票の氏名の振り仮名欄に記載されます

また、戸籍の筆頭者の方あてに氏名の振り仮名に間違いがないか通知を令和7年8月頃(予定)より順次送付させていただきます。修正がある方は修正手続きをお願いいたします。

戸籍届出がされるか修正手続きがされるまでは振り仮名は記載されません。令和8年5月25日までに届出・修正手続きがない場合は、筆頭者の方あてに送付した振り仮名が順次自動的に記載されます。

様式の変更

住民票の写し等は、世帯票と個人票があります。今回変更となるのは、世帯票のみとなります。

世帯連記式

1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。

世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。

コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。

「住所を定めた年月日」の新設

石岡市に転入した後に市内で最後に転居した日が記載されます。石岡市に転入した後に市内で転居していない場合は【空欄】となります。

「届出日」の新設

石岡市民となった日の届出年月日を記載されます。転入後、市内で転居した方も「届出日」は変わりません。

 

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  • 【更新日】2025年5月4日
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