臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運行許可とは,自動車の新規登録や,自動車の継続検査のための運行をする場合,仮ナンバーを貸し出してその運行を一時的に許可する制度です。
対象車
普通自動車,小型自動車,軽自動車,大型特殊自動車
対象となる運行目的(一例)
- 検査登録等のための回送
- 登録のための回送
- 展示・販売のための回送 など
※運行経路に必ず石岡市を含んでいることが条件です。
申請に必要なもの
- 車体を確認するための書類(自動車車検証,抹消証明書など)
- 窓口に来られた方の免許証やマイナンバーカード等,本人確認ができるもの(必ず原本をご持参ください。コピーを控えとして取らせていただきます。)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
- 手数料750円
運行の期間
最長で申請日を含む5日間
亡失・毀損の場合
臨時運行許可証(仮ナンバー貸与時にお渡しする紙)もしくは仮ナンバーを亡失した場合,管轄の警察署への遺失届と,市役所への亡失届が必要となります。亡失・毀損をされた場合はまず市民課までお問い合わせください。