臨時運行許可証(仮ナンバー)について

臨時運行許可(仮ナンバー) 

 臨時運行許可とは,自動車の新規登録や,自動車の継続検査のための運行をする場合,仮ナンバーを貸し出してその運行を一時的に許可する制度です。

対象車

 普通自動車,小型自動車,軽自動車,大型特殊自動車

対象となる運行目的(一例)

  • 検査登録等のための回送
  • 登録のための回送
  • 展示・販売のための回送  など

※運行経路に必ず石岡市を含んでいることが条件です。

申請に必要なもの

  • 車体を確認するための書類(自動車車検証,抹消証明書など)
  • 窓口に来られた方の免許証やマイナンバーカード等,本人確認ができるもの(必ず原本をご持参ください。コピーを控えとして取らせていただきます。)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
  • 手数料750円

運行の期間

 最長で申請日を含む5日間

亡失・毀損の場合

 臨時運行許可証(仮ナンバー貸与時にお渡しする紙)もしくは仮ナンバーを亡失した場合,管轄の警察署への遺失届と,市役所への亡失届が必要となります。亡失・毀損をされた場合はまず市民課までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2023年8月16日
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