セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続き等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
商業
第1号認定
再生手続開始申立等(倒産)事業者と金融取引のあった中小企業者
- 第1号認定 [WORD形式/30.5KB]
第2号認定(イ)
経済産業大臣が指定した事業活動の制限を実施している取引先の事業活動の制限により事業活動に著しい支障が生じている中小企業者(直接取引)
- 第2号認定(イ) [WORD形式/31.5KB]
第2号認定(ロ)
経済産業大臣が指定した事業活動の制限を実施している取引先の事業活動の制限により事業活動に著しい支障が生じている中小企業者(間接取引)
- 第2号認定(ロ) [WORD形式/31.5KB]
第2号認定(ハ)
経済産業大臣が指定した事業活動の制限を実施している取引先の事業活動の制限により事業活動に著しい支障が生じている中小企業者(指定地域で1年以上事業継続)
- 第2号認定(ハ) [WORD形式/30.5KB]
第2号認定(2)
経済産業大臣が指定した事業活動の制限を実施している取引先の事業活動の制限により事業活動に著しい支障が生じている中小企業者(指定事業者が金融機関)
- 第2号認定 (2) [WORD形式/29.5KB]
第3号認定
※現在準備中につき、ご迷惑をおかけします。
経済産業大臣が指定した突発的災害(事故等)により、事業活動に著しい支障が生じている特定の地域の特定の業種を営む中小企業者。
- 第3号認定 [WORD形式/30.5KB]
第4号認定
経済産業大臣の指定した突発的災害(自然災害等)により、事業活動に著しい影響を受ける特定の地域の中小企業者。
第5号認定
全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者
第6号認定
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適切かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来していて、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
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第7号認定
経済産業大臣が指定した金融取引の調整を行っている金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している中小企業者。
- 第7号認定 [WORD形式/31.5KB]
第8号認定
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる中小企業者。
- 第8号認定 [WORD形式/33KB]