第5号認定
全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置となります。
1.対象中小企業者
以下の1~3の全てを満たす中小企業者
1.石岡市内で事業を営んでいる者(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地(主
たる事業所の所在地))
2.国の指定する業種に属している者(以下の中小企業庁ホームページにてご確認ください)
詳細な業種の検索について → 中小企業庁 指定業種の検索方法
3.以下の要件に該当する者
【要件】業況悪化の内容により、(イ)の要件がご利用できます。各々様式が異なりますのでご注意ください。
イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の(合計)売上高等が前年同期比5%以上減少してい
る中小企業者。
2.申請の手順
- 産業戦略部商工観光課 (本庁舎内 代表TEL:0299-23-1111)に認定申請書と添付書類(売上表)へ必要事項を記入の上、ご提出ください。提出書類の詳細については以下を参照。
- 申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。
- 認定書を金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
※認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
3.提出書類
- 認定申請書(石岡市指定)1部
- 認定申請書の添付書類1部
- 添付書類へ記載する最近3か月及び前年3か月の売上高等金額を証明する資料1部
- 営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料1部
(例:許認可証、取り扱っている製品のチラシや写真、会社ホームページを印刷したものなど) - 窓口に来られる方が代理人(金融機関等)の場合は委任状1部
【申請様式ダウンロード】
要件 | ||
(イ)- 4 | (新)認定申請書 (新型コロナウイルス用) |
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでる場合 ・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(イ)- 5 | ・主たる事業が属する業種が指定業種である場合 | |
(イ)- 6 | ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者 全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
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(イ)- 1 | (新)認定申請書 |
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでる場合 |
(イ)- 2 | (新)認定申請書 |
・主たる事業が属する業種が指定業種である場合 |
(イ)- 3 | (新)認定申請書 |
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者 |
(イ)- 共通 | 委任状(一般用) 委任状(金融機関用) |
売上表 |
≪創業開始から3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者用(新型コロナウィルスのみ)≫
創業開始3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者は、下記、申請書のうち条件が合うものをご利用ください。
(イ)- 10 | (新)認定申請書 |
・主たる事業が属する業種が指定業種である場合 |
(イ)- 11 | (新)認定申請書 | |
(イ)- 12 | (新)認定申請書 |
※7月31日以降、認定申請書様式が一部修正となっております。修正箇所については、様式下段「※ただし、5月1日から・・・8月31日までとする」が削除となっております。
※令和3年8月1日以降は、新様式となります。最新の様式を使用してください。
※令和4年1月1日以降、様式(5号-(イ)-11、12)は新様式となります。最新の様式を使用してください。
※その他セーフティネット保証制度の申請書はこちらから