セーフティネット保証(5号)申請について

第5号認定

全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置となります。

1.対象中小企業者

以下の1~3の全てを満たす中小企業者

 1.石岡市内で事業を営んでいる者(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地(主
   たる事業所の所在地))
 2.国の指定する業種に属している者(以下の中小企業庁ホームページにてご確認ください)
   詳細な業種の検索について → 中小企業庁 指定業種の検索方法
 3.以下の要件に該当する者
   【要件】業況悪化の内容により、(イ)の要件がご利用できます。各々様式が異なりますのでご注意ください。
      
   イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の(合計)売上高等が前年同期比5%以上減少してい
     る中小企業者。

2.申請の手順

  1. 産業戦略部商工観光課 (本庁舎内 代表TEL:0299-23-1111)に認定申請書と添付書類(売上表)へ必要事項を記入の上、ご提出ください。提出書類の詳細については以下を参照。
  2. 申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。
  3. 認定書を金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
    ※認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

3.提出書類

  1. 認定申請書(石岡市指定)1部
  2. 認定申請書の添付書類1部
  3. 添付書類へ記載する最近3か月及び前年3か月の売上高等金額を証明する資料1部
  4. 営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料1部
    (例:許認可証、取り扱っている製品のチラシや写真、会社ホームページを印刷したものなど)
  5. 窓口に来られる方が代理人(金融機関等)の場合は委任状1部

 

【申請様式ダウンロード】

要件
(イ)- 4 (新)認定申請書
(新型コロナウイルス用)
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでる場合 
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(イ)- 5

(新) 認定申請書 
(新型コロナウイルス用)

・主たる事業が属する業種が指定業種である場合 
(イ)- 6

(新)認定申請書
(新型コロナウイルス用)

・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者
 全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
(イ)- 1 (新)認定申請書

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでる場合 
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(イ)- 2 (新)認定申請書

・主たる事業が属する業種が指定業種である場合 

(イ)- 3 (新)認定申請書

・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者
 全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

(イ)- 共通 委任状(一般用)
  委任状(金融機関用)
売上表 

 

≪創業開始から3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者用(新型コロナウィルスのみ)≫

創業開始3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者は、下記、申請書のうち条件が合うものをご利用ください。

(イ)- 10 (新)認定申請書

売上表
((イ)-(10)’、(11)’、(12)’用)

・主たる事業が属する業種が指定業種である場合 

(イ)- 11 (新)認定申請書
(イ)- 12 (新)認定申請書

 ※7月31日以降、認定申請書様式が一部修正となっております。修正箇所については、様式下段「※ただし、5月1日から・・・8月31日までとする」が削除となっております。

 ※令和3年8月1日以降は、新様式となります。最新の様式を使用してください。

※令和4年1月1日以降、様式(5号-(イ)-11、12)は新様式となります。最新の様式を使用してください。

※その他セーフティネット保証制度の申請書はこちらから 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741

ファクス番号:0299-24-5358

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  • 【更新日】2023年3月23日
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