セーフティネット保証(5号)申請について

第5号認定

全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置となります。

※令和6年12月より様式が変更になります。下記提出書類をご確認ください。

1.対象中小企業者

以下の1~3の全てを満たす中小企業者

 1.石岡市内で事業を営んでいる者(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地(主
   たる事業所の所在地))
 2.国の指定する業種に属している者(以下の中小企業庁ホームページにてご確認ください)
   詳細な業種の検索について → 中小企業庁 指定業種の検索方法
 3.以下の要件に該当する者
   【要件】業況悪化の内容により、(イ)の要件がご利用できます。各々様式が異なりますのでご注意ください。
      
   イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の(合計)売上高等が前年同期比5%以上減少してい
     る中小企業者。

2.申請の手順

  1. 産業戦略部商工観光課 (本庁舎内 代表TEL:0299-23-1111)に認定申請書と添付書類(売上表)へ必要事項を記入の上、ご提出ください。提出書類の詳細については以下を参照。
  2. 申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。
  3. 認定書を金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
    ※認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

3.提出書類

  1. 認定申請書(石岡市指定)1部
  2. 認定申請書の添付書類1部
  3. 添付書類へ記載する最近3か月及び前年3か月の売上高等金額を証明する資料1部
  4. 営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料1部
    (例:許認可証、取り扱っている製品のチラシや写真、会社ホームページを印刷したものなど)
  5. 窓口に来られる方が代理人(金融機関等)の場合は委任状1部

※令和6年12月より様式が変更になります。12月以降は下記書類にてご提出ください。

【申請様式ダウンロード】

要件
(イ)- 1 認定申請書

・指定業種に属する事業のみを営んでる場合 

(イ)- 2 認定申請書

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合 

(イ)- 3 認定申請書

・業歴1年3か月未満の創業者
・指定業種に属する事業のみを営んでる場合

(イ)- 4 認定申請書

・業歴1年3か月未満の創業者
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(イ)- 共通 委任状(一般用)
  委任状(金融機関用)
売上表 

 

※その他セーフティネット保証制度の申請書はこちらから 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741

ファクス番号:0299-24-5358

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  • 【更新日】2024年11月28日
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