石岡市中小企業等事業復活給付金について

令和5年2月28日(火)をもって申請受付を終了いたしました。(3/1 NEW)

新型コロナウイルスの影響を受け、国の「事業復活給付金」を受給し事業継続に取組む中小企業者の皆様を支援するため、市内に事業所がある中小企業者、個人事業主等の皆様へ「中小企業等事業復活給付金」を交付します。
「事業復活支援金」とは、令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月を対象に国が支給している「事業復活支援金」のことを言います。

事業復活支援金(国HP)
石岡市中小企業等事業復活給付金チラシ(PDF)

1 給付金の概要

(1)用語の説明

事業所:従業員が従事する本店・支店・営業所等(単なる資材置場や一時的な仮事務所等は含まない)が市内にあるものをいいます。※個人事業主の方で石岡市以外の市区町村に主たる事業所を有している場合は、市内にある自宅は事業所に含みません。

(2)給付金額

法人:20万円 個人事業主等:10万円
※給付金の交付は、1事業者1回限りです。

(3)受付期間

令和4年6月1日(水) ~ 令和5年2月28日(火)
※令和5年2月28日(火)当日消印有効
予算額に達した場合は、その時点で給付金の申請受付は終了となります。

(4)交付対象者

次のいずれにも該当すること

  1. 市内に主たる事業所を有し、令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月を対象とした事業復活支援金の支給を受けた中小企業者又は個人事業主
  2. 給付金の申請時において、必要な許認可を取得の上、市内で事業を営み、かつ、事業を継続していく意思があること
  3. 市税を滞納していないこと
    ※申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村の賦税があった場合には、当該税を含めて滞納していないこと
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員の構成員又は暴力団に協力し、関与する等の関わりを持つ者ではないこと

(5)申請方法

提出書類を、下記宛先まで郵送にて申請してください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。

【宛先】
 〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所 商工観光課 宛

(6)支給対象業種の具体例

事業復活支援金

※上記は国の「事業復活支援金」の支給対象者になります。
市の「中小企業等事業復活給付金」の支給対象者は、令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月を対象に国が支給した「事業復活支援金」を受給している中小企業者又は個人事業主となります。

(7)提出書類

【1】~【3】の申請書については、下記の申請書類からダウンロードをお願いします。
なお、申請書は市役所本庁舎(商工観光課)、石岡商工会議所、石岡市八郷商工会でも受け取れます。

  提出書類【1】~【10】
【1】 申請時チェックリスト
【2】 中小企業等事業復活給付金交付申請書兼請求書(様式第1号) ※押印が必要です。法人は必ず代表者印を押印してください。
【3】 中小企業等事業復活給付金申告書・誓約書
【4】

申請日時点で、市内で事業を営んでいることが確認できる書類

※法人:右記(2)~(5)のいずれかを提出
※個人:右記(1)~(5)のいずれかを提出

(1)個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(2)営業許可書の写し
(3)賃貸借契約書の写し
(4)HPの会社案内(市内所在地が分かるもの)
(5)公共料金の支払い領収書の写し(3ヶ月分必要となります) 等
【5】

国「事業復活支援金の振込のお知らせ」の写し又は入金が確認できる書類の写し

【6】

市税に未納がないことを 証明する書類
(※申請月内に発行されたもの)

 〇市区町村が発行する完納証明書
例)6月申請の場合は、6/1~6/30に発行された証明書

※徴収猶予を受けている方は、令和2年度・3年度の納税証明書と徴収猶予許可通知書の写しを両方添付してください。
※事業者(法人・個人)が他市町村で石岡市に課税が無い場合や申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外に市区町村民税の課税がある場合は、当該税の完納証明書を添付してください。

【7】

事業を行う個人が他市町村居住の場合は、住民票の写し(※発行から1ヶ月以内のもの)

【8】

法人に当たっては履歴事項全部証明書の写し(※発行から6ヶ月以内のもの) 

【9】

給付金を入金する申請者名義の預金通帳の写し(給付金振込先) 

 通帳を開いた1、2ページ目の写し
※金融機関名称・支店名・金融機関コード・支店コード・預金種別・口座番号・口座名義が確認できるもの(電子通帳などで紙媒体がない場合は、電子通帳等の画面の写し)

申請書類(ダウンロード用) 

申請書等の記入は、下記記入例にてご確認ください。

(1)申請時チェックリスト(PDF)
(2)中小企業等事業復活給付金交付申請書兼請求書(PDF)
(3)中小企業等事業復活給付金申告書・誓約書(PDF)

申請書類(記入例)

(1)中小企業等事業復活給付金交付申請書兼請求書(様式第1号 記入例)(PDF)
(2)中小企業等事業復活給付金申告書・誓約書(記入例)(PDF)

よくあるご質問

番号 質問 回答
1 石岡市の応援給付金の対象となる中小企業はどのような業種ですか。

中小企業基本法第2条第1項及び第5項に規定する中小企業等で、令和3年11月~令和4年3月までのいずれかの月を対象に国が支給する国の「事業復活支援金」の給付を受けた方が対象となります。

※上記国支援金の対象となるのは、売上減少の要因が新型コロナウイルス感染症の影響である場合です。新型コロナウイルス感染症との因果関係が認められない場合は支給対象外となります。

 2 石岡市外に本社(主たる事業所)があり、事業所の一部が石岡市内にある場合は対象者となりますか。  対象となります。法人は、履歴事項証明書に記載された本店の所在地又は事業実態のある事業所が市内にあることが条件となります。また、個人事業主においても、主たる事業実態の事業所が市内にあること(石岡市以外の市区町村に事業所を有している場合、市内にある自宅は事業所に含みません。)が条件となります。 
3 市内に複数の店舗がある場合は、どのように申請すれば良いですか。 店舗が複数あるときは、1つ記載して申請してください。ただし、給付金の支給は1中小企業者1回限りです。(※複数の店舗があっても、給付金は法人20万円、個人事業主等10万円が限度です。)
4 国の月次支援金の支給を受けている場合は、本給付金の支給対象となりますか。

国の事業復活支援金の支給を受けていれば支給の対象となります。ただし、給付金の交付は1中小企業者1回限りです。

5 給付金が振り込まれるまでどのくらいの時間がかかりますか。

申請書類に不備がない場合、申請書が到達してから2週間程度で指定口座へ入金いたします。 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741

ファクス番号:0299-24-5358

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  • 【更新日】2021年10月26日
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