住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金について

この補助金は、市民の快適な住環境及び小規模事業者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を図るため、市民の皆様が市内の施工業者を利用して、ご自宅や店舗のリフォーム工事を実施した場合に、その費用の一部を補助するものです。 

すでに工事に着手している、または完成しているリフォーム工事は対象外です。

・申請前に事前相談が必須となります。募集要領をご覧いただき、「事前相談予約前の確認シート」のご確認後に事前相談の予約をお願いいたします。

※令和5年度 石岡市住宅、店舗等リフォーム支援事業費補助金 募集要領

※令和5年度 石岡市住宅、店舗等リフォーム支援事業費補助金 Q&A

対象工事一覧

【事前相談】⇒ 詳細はこちら

※事前相談は申請についての諸要件を確認するもので、申請受付を予約するものではありません。

 事前相談予約先:石岡市役所 商工観光課 TEL:0299-23-1111(代表)
 事前相談開始日:令和5年4月17日(月)から 午前9時~午後5時(※土、日、祝日等を除く)
         相談先:市役所2階 商工観光課窓口

【申請受付】
 (1) 開始日:令和5年5月1日(月)~令和6年1月31日(水) 午前9時~午後5時(※土、日、祝日等を除く)
        申請先:市役所2階 商工観光課 窓口

※契約前の見積書等の内容をチェックするサービスなど、リフォームに関する相談の情報については、こちらのページをご覧ください。

 「手続きの流れ」~「補助金の交付手続き」については、以下で紹介していますので、ご覧ください。

手続きの流れ

ポンチリサイズ

補助対象者

以下の建築物に対し、いずれにも該当する方です。

〇住宅の場合

  1. 市内に住民票を有し、自己所有又は賃貸借契約を行っている市内の住宅(建築物)に居住している方
  2. 移住のために市外から市内に転入を予定している方
    ※リフォーム工事完了後に市内の住宅に居住し、住民票を有する方に限ります。

〇店舗の場合

  1. 既に市内外で事業を営んでいる小規模事業者の法人、個人事業主の方
  2. リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
  3. 営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方
  4. 新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方

〇住宅と店舗の共通事項

  1. 賃借している又は共有名義の住宅、店舗をリフォームする方は、建築物の所有者からリフォーム工事に関しての同意を得ていること。
  2. 住宅、店舗を賃貸借(売買)する方は、申請又は実績報告書の提出までに契約の締結を済ませていること。
  3. リフォーム工事が住宅、店舗の売却や賃貸を目的としていないこと。
  4. 市税を滞納していないこと。(石岡市以外の市区町村民税を含む。)
  5. 補助対象となるリフォーム工事の部分について、他の同種の補助金の交付を国・県・市等から受けていない方。
  6. 市内のリフォーム施工業者の施工により工事を行うこと。
    ※補助対象工事費の合計が30万円以上(消費税を除く)であること。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第項及び同条第13項に規定する事業を行う者でないこと。

※次のいずれかに該当する方は、補助対象者になりません。

  1. リフォームの着工時期が未定の方
  2. 既に住宅又は店舗のリフォーム工事が終わっている(工事を開始している)方
  3. 不動産業を営む方又はこれに類する方
    ※自己の住宅、店舗等のリフォーム工事の場合は、補助対象者となります。
  4. 過去にこの補助金で住宅、店舗等のリフォーム工事により補助金の交付を受けた方で、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない方。この場合は、同一世帯員の方も同様となります。
  5. 石岡市財務規則規定する行政財産の使用許可を受けた方が、その施設等のリフォーム工事を行う場合

補助対象住宅・店舗

以下の建築物に対し、いずれにも該当する方です。

〇住宅

  1. 市内の自己所有(※1)又は賃貸借契約を行う建築物で、自己の居住の用に供する住宅(※2)
  2. 併用住宅の居住部分
  3. 移住等により購入又は賃貸借する住宅(建築物)
  4. 別荘等一時的に使用する建築物ではないこと。

〇店舗

  1. 市内の自己所有(※1)又は賃貸借契約を行う建築物で、小規模事業者が現に実店舗等で事業を行っている店舗
  2. 空き店舗
  3. 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗でないこと。
  4. フランチャイズ方式で出店する店舗でないこと。
  5. 売却や賃貸する住宅や店舗でないこと。
  6. 行政財産の使用許可を受けている店舗(施設)でないこと。

(※1)自己所有の建築物とは、現在の建築物を所有する方と不動産登記簿又は評価証明書等に記載されている        
    建築物の所有者が同一者であることをいいます。
    このため、以下の建築物は自己の居住の用に供している住宅であっても対象となりません。
  (A) 未相続の建築物(Q&AのP2のQ10を参照ください。)
  (B) 未登記の建築物であって、評価証明書にも記載されていない建築物

(※2)居住の用に供するとは、玄関、トイレ、キッチン等、必要最低限の施設が存在することをいいます。

 

リフォーム施工業者 

以下に該当する市内の施工業者をご利用ください。 ※市で施工業者の紹介はしておりません。

  1. 市内に本店が所在するものとして商業登記されている法人の事業者
    (※市内に営業所や支店のみ有する事業者は対象となりません。)
  2. 市内に事業所があり、かつ、市内に住所を有する個人事業主
    (※市内に住所を有していても、主となる事業所が市外にある場合は対象となりません。)

補助対象工事

以下の要件をすべて満たす工事が対象となります。

  1. 市に申請し、交付決定を受けた後にリフォームを行う工事であること。
  2. 補助対象とする工事であり、建築確認を要しないリフォーム工事であること。
  3. 建物の床面積を増加させずに既存の住宅又は店舗の機能を維持又は向上させるため、住宅又は店舗の一部を修繕、模様替え等を行うもので、補助対象とする工事費の合計が30万円以上(消費税を除く)であること。
  4. 市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有し、市内に住所を有する個人事業主が行ったリフォーム工事であること。
  5. 併用住宅は、住宅と店舗の用途に供される部分のリフォーム工事の区分及び経費を明確に分けて算出できること。
  6. 受付期間内に申請を行い、工事完了後、令和6年3月22日(金)までに実績報告書の提出ができること。
    (※ 期限を過ぎた場合は、交付決定の取り消しとなります。)

補助対象となる工事内容の例

  1. 外壁、屋根等の建築物の耐久性を高める工事
    (例:屋根の吹き替え・塗装、外壁の張り替え・塗装 等
  2. 住宅・店舗等内部の床、壁、天井、建具等の環境を良好にするための工事
    (例:内装工事、防音工事、バリアフリー化工事 等)
  3. 建築附属設備の工事で衛生環境を向上するための工事
    (例:給湯器の設置・交換、厨房(キッチン)設備機器の設置及び交換 等
    ※配線又は取付工事を伴うもので、製品のみの購入は対象となりません。

 (※1~3の工事内容は補助対象工事一覧を参照ください。)


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補助対象とならない工事内容の例
 

  1. 公共工事等に伴う工事又は他の補助金等を受けて行う工事
  2. 家電製品の購入及び設置
  3. 家具又は調度品の購入及び設置
  4. 外構(構築物)工事
  5. リフォーム以外の工事
  6. 解体工事(対象のリフォーム工事に伴う部分解体は除く。)
  7. 既にリフォームが終わっている(開始している)工事
  8. 住宅又は店舗等と別棟の倉庫、車庫等の工事
  9. リフォーム工事の主な目的が、建築物の構造に関わる工事
  10. 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗の工事
  11. フランチャイズ方式で出店する店舗の工事

 補助対象工事(1)

補助対象工事(2)

〇その他の補助事業の例

※下記補助対象事業の詳細については、各担当課までお問合せください。

 その他の工事内容

補助金の額

補助対象工事費((消費税を除く)の合計が30万円以上)に補助率10%を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)となり、以下の金額が補助上限額となります。

〇補助上限額

  1. 住宅:10万円
  2. 店舗:30万円
  3. 併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合)
  4. 石岡駅周辺の中心市街地活性化区域以外で事業を行う小規模事業者の方が、中活区域内の店舗等を購入又は賃貸借契約をし、リフォーム工事をして新たに事業を開始する場合は、限度額が50万円となります。(※中活区域内はQ&AのP24を参照してください。)

補助回数について

同一申請者(同一世帯員も含む)の方に対しての補助金の交付回数は、補助金申請期間において、1回限りとなります。
また、過去に住宅、店舗のリフォーム工事により補助金の交付を受けた方(同一世帯員も含む)は、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過するまで再申請はできません。
ただし、上記要件中に補助を受けた建築物とは別に、同一世帯員の方が自己所有する建築物をリフォームする場合は、同一申請者とみなしません。

 補助金交付までの手続きについて

以下の流れで申請していただきます。

(1)募集要領・申請用紙の入手

募集要領・申請用紙(様式)は以下のいずれかの方法により入手できます。

(1)当ホームページよりダウンロード
(2)石岡市役所2階商工観光課 窓口
(3)八郷総合支所1階農政課 窓口
※(3)は配布のみとなります。問い合わせは商工観光課までお願いします

 
(2)事前相談 

※まずは、事前相談をしてください。
事前相談受付開始日:令和5年4月17日(月)~ ※要予約

(1)事前相談前に「【要領P14】事前相談予約前の確認シート」の確認
            ↓
(2)上記確認シートの確認後、電話にて事前相談の予約
※事前相談は申請についての諸要件を確認するもので、申請受付を予約するものではありません。
【予約先】石岡市役所商工観光課 TEL:0299-23-1111(代表)
            ↓
(3)事前相談の前日までに以下の書類を作成
(ア)【要領P15】申請前の事前相談用紙
(イ)【要領P16~P17】住宅、店舗のリフォーム計画シート
            ↓
(4)事前相談日に「事前相談予約前の確認シート」、「申請前の事前相談用紙」、「住宅、店舗のリフォーム計画シート」を窓口にご持参ください。

 


(3)交付申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請受付期間:令和5年5月1日(月)~ 令和6年1月31日(水)
※予算額に達した場合は、その時点で補助金の申請受付は終了となります。 

提出していただく書類は以下のとおりです。
※書類が揃っていない場合や不備がある場合は受付しません。
※提出された書類はお返しできません。提出前に必ず控えを取ってください。

【住宅・店舗共通の提出書類】
(1)申請前の事前相談用紙 
(2)申請時チェックリスト
(3)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金交付申請書【要領P20の(様式第1号)】
(4)世帯員全員の住民票
※移住者及び法人の方は必要ありません。
(5)リフォームを行う建築物の不動産登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)又は令和4年度評価証明書
※住宅、店舗等が賃貸である場合は必要ありません。
(6)市税の完納証明書
※申請日の前月に証明書を取得する場合は、その月の納期未到来分を納税後に証明書の取得をお願いします。また、申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村民税の賦課があった場合は、その市区町村の証明書を添付してください。
※契約締結前の場合は、契約締結後に速やかに提出してください。
(7)契約書と見積書(※施工業者より提出されたもの)
・工事請負契約書又は請書の写し
・リフォーム工事に係る見積書の写し
(8)写真
・建築物全体(外観)
・補助対象工事予定箇所の施工前の全体写真と詳細が分かる写真(施工箇所ごとに最低2方向からの撮影を行ってください。)
※撮影方法はQ&AのP19のQ77を参照ください。
(9)委任状
※申請者以外の施工業者等が申請を行う場合に提出してください。【要領P29】
(10)上記の他、次のア~ウに該当する方は、以下の書類を提出してください。

(ア)【住宅、店舗等を購入し補助対象工事費の補助を受ける場合】
・売買契約書の写し
・登記事項証明書
(イ)【補助対象工事費の補助を受ける住宅、店舗等が賃貸である場合】
・賃貸借契約の写し
・建築物所有者の同意書【要領P30】
(ウ)【補助対象工事費の補助を受ける住宅、店舗等が共有名義である場合】
・申請者以外の共有者全員の同意書【要領P31】
※(ア)、(イ)の方で契約締結前の場合は、契約締結後に速やかに提出してください。

 【店舗の追加提出書類】
(1)住宅・店舗等リフォーム支援事業調書(店舗の場合)【要領P21の(様式第2号)】
(2)店舗等のリフォーム工事を行う小規模事業者のうち、営業許可等が必要な業種については営業許可証等の写し
(3)法人が店舗のリフォーム工事を行う場合は、登記事項全部証明書の写し
(4)個人事業主が店舗のリフォーム工事を行う場合は、確定申告書の写し

(4)補助金交付の決定

(1)提出書類の審査終了後、概ね2週間程度で交付の可否及び交付額を決定し、申請者へ通知します。

(5)リフォーム工事の実施

(1)補助金交付決定を得てからリフォーム工事を実施してください。
(2)交付決定を受けるまでは工事に着手しないでください。
※交付決定前に着手する必要のある工事は、補助対象とすることはできません。

 (6)「工事期間の完了期限」の要件

(1)交付決定後の着工から、工事完了後に実績報告書の提出をもって完了となります。
(2)指定期日までに工事の完了及び実績報告書の提出ができない場合は、交付決定の取り消しとなります。なお、翌年度に繰越や最申請することはできませんのでご了承ください。

(7)変更交付申請
※該当者のみ

(1)以下の内容に変更があった場合は、変更交付申請の提出が必要です。
・交付決定額(補助金の額)が変更となったとき(交付決定額に減額が生じる場合)。
・補助対象工事が変更になったとき(補助対象工事費が20%以上増加する場合)。
※交付決定額以上の補助金額は交付されません。
(2)上記変更交付申請の手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。
(ア)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金変更交付申請書【要領P22の(様式第4号)】
(イ)見積書の写し
(ウ)変更箇所の写真
※変更の該当となるか分からない場合は、お問い合わせください。

(8)中止(廃止)届
※該当者のみ

(1)以下の内容のより補助事業を中止(廃止)する場合は、中止(廃止)届の提出が必要です。
・交付決定後、工事を行わなくなったとき。
・交付決定後、補助対象要件を満たすことができなくなったとき。
(2)上記の手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。
(ア)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金事業中止(廃止)届【要領P23の(様式第7号)】
(イ)見積書の写し

 (9)実績報告

 リフォーム終了後、令和6年3月22日(金)までに次の書類を提出してください。

(1)実績報告時チェックリスト
(2)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金実績報告書【要領P24の(様式第9号)】
(3)リフォーム工事代金請求明細書
(4)工事代金領収書の写し又は振込等が確認できる書類の写し
(5)補助対象工事の施工後の工事箇所の写真※写真は、補助金交付申請書に添付した写真と同じ方向で、同じ枚数の写真撮影を行い、工事実施が確認できる施工後の写真としてください。
(6)移住者にあっては、世帯員全員の住民票(7)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金制度利用者アンケート【要領P27~P28の様式】

(10)補助金交付の確定

(1)提出書類の審査終了後、概ね2週間程度で交付の可否及び交付額を確定し、申請者へ通知します。

(11)補助金の請求

(1)上記の 「(9)補助金交付の確定」の通知の写しに次の書類を添付し提出してください。
(ア)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金交付請求書【要領P25の(様式第11号)】
(イ)補助金口座振り込み確認書【要領P26】
※上記(イ)の様式に通帳(名義と番号の分かる面)の写しを貼り付けてください。

(12)補助金交付(補助金の支払い)

(1)上記「(10)補助金の請求」の審査終了後、概ね2週間程度で指定の口座へ振り込み完了となります。
※記載内容に間違いがある場合は、入金日が予定日より遅れる場合があります。 

 

その他留意事項 

▼委任状、同意書について
・上記書類の委任者又は同意者の欄は記名又は押印が必要です。

▼申込み多数の場合について
・申請多数により予算額に達し次第、申請受付を終了させていただきます。

▼書類審査について
・受付後の書類審査において、確認事項や追加書類のご提出をお願いすることがあります。

▼現地調査の実施について
・必要に応じて、補助対象工事の進捗状況に関し、補助金の交付決定を受けた方、又は施工事業者に報告を求め、実施調査を行う場合があります。

▼補助金の返還について
・虚偽その他の不正により補助金の交付を受けたとき、又は補助金交付決定に付した条件に反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命じます。

 関係資料のダウンロード

参考資料

申請書等

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741

ファクス番号:0299-24-5358

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  • 【更新日】2023年5月12日
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