※令和6年度は申請受付を終了しました。
この補助金は、市民の快適な住環境及び小規模事業者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を図るため、市民の皆様が市内の施工業者を利用して、ご自宅や店舗のリフォーム工事を実施した場合に、その費用の一部を補助するものです。
申請に当たっては、以下の事項のほか、このページに記載されている、各種要件をあらかじめ満たしている必要があります。
当補助金の活用を検討される際には、必ず内容を事前にご確認ください。
〇すでに工事に着手している、または完成しているリフォーム工事は対象外です。
〇申請前に商工観光課窓口にて「事前相談」を行う必要があります。
〇補助金交付決定後に工事着手のうえ、令和7年3月21日(金)までに工事を完了の上、実績報告書を提出する必要があります。
〇申請受付前であっても、予算額に達した場合、前倒しで終了する場合があります。
補助金額
補助対象工事費((消費税を除く)の合計が30万円以上)に補助率10%を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)となり、以下の金額が補助上限額となります。
〇補助上限額
住宅:10万円
店舗:30万円
併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合)
※石岡駅周辺の中心市街地活性化区域以外で事業を行う小規模事業者の方が、中活区域内の店舗等を購入又は賃貸借契約をし、リフォーム工事をして新たに事業を開始する場合は、限度額が50万円となります。(※中活区域内はQ&A(PDF形式/6.4MB)P24を参照してください。)
補助対象者
住宅※(1)又は(2)いずれかに該当する方
(1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の住宅に居住しており、住民票を有している方
(2)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の住宅をリフォーム後、移住し住民票を有する予定の方
店舗※(1)~(4)すべてに該当する方
(1)既に市内外で事業を営む小規模事業者の法人、個人事業主
(2)リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
(3)営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方
(4)新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方
住宅店舗の共通事項
(1)賃貸借又は共有名義の場合、所有者からリフォーム工事に関しての同意を得ていること。
(2)賃貸借又は売買にて取得する方は、申請までに契約の締結を済ませていること。
(3)リフォーム工事完了後の売却や賃貸を目的としていないこと。
(4)市税を滞納していないこと。(石岡市以外の市区町村民税を含む。)
(5)他の同種の補助金の交付を国・県・市等から受けていないこと。
(6)市内に本店があるリフォーム施工業者の施工により工事を行うこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第項及び同条第13項に規定する事業を行う者でないこと。
※次のいずれかに該当する方は、補助対象者になりません。
(1)リフォームの着工時期が未定、又は既にリフォーム工事が終わっている(工事を開始している)方。
(2)不動産業を営む方又はこれに類する方※自己の住宅、店舗等のリフォーム工事の場合は、補助対象者となります。
(3)過去にこの補助金の交付を受けた方で、交付を受けた翌年度から5年を経過していない方。同一世帯員の方も含みます。
(4)石岡市財務規則規定する行政財産の使用許可を受けた方が、その施設等のリフォーム工事を行う場合。
補助対象建物
住宅
(1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の自己の居住の用に供する住宅
(2)併用住宅の居住部分、移住等により購入又は賃貸借する住宅
(3)別荘等一時的に使用する建物ではないこと。
(4)居住のために必要な玄関、トイレ、キッチン等の設備がある建物であること。※敷地内の独立した浴室や便所も可
店舗
(1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の店舗※空き店舗可
(2)大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗でないこと。
(3)フランチャイズ方式で出店する店舗でないこと。
(4)行政財産の使用許可を受けている店舗(施設)でないこと。
※自己所有とは、補助金の申請者が不動産登記簿又は固定資産評価証明書にて所有者として記載されていることを言います。
※亡くなられた親族名義のまま、納税や管理のみを申請者が行っている場合は未相続の建物のため対象となりません。
補助対象工事
(1)市に申請し、交付決定を受けた後に行う以下図のリフォーム工事であること。
(2)建物の床面積の増減を伴う(建築確認を要する)工事でないこと。
(3)併用住宅は、住宅部分と店舗部分とで明確に工事区分及び経費を算出できること。
※補助対象工事の詳細な内容は、別紙「補助対象工事費一覧」(PDF形式/344.89KB)を参照ください。
※令和7年3月21日(金)までに実績報告書の提出がない場合、交付決定取り消しとなります。
※以下の内容は補助対象となりません。
(1)家電製品や家具、調度品の購入及び設置
(2)ウッドデッキや塀の外構工事や、倉庫又は車庫等の工事
(3)公共工事等に伴う工事や、他の補助金を受ける工事
(4)増改築、解体等の工事や建築確認を要する工事
リフォーム施工業者
以下に該当する市内の施工業者をご利用ください。※市で施工業者の紹介はしておりません。
(1)市内に本店が所在するものとして商業登記されている法人の事業者※市内に営業所や支店のみ有する事業者は対象となりません。
(2)市内に事業所があり、かつ、市内に住所を有する個人事業主※主となる事業所が市外にある場合は対象となりません。
※大手ハウスメーカー等石岡市内に本店がない事業者によるリフォーム工事は対象となりません。
手続きのながれ(1)~(5)
(1)事前相談※お電話にて予約をお願いします。※受付終了しました
要件の確認、申請用紙のお渡し、申請手続きの流れについて説明を行います。
30分から1時間ほどの時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※事前相談は申請の諸要件を確認するもので、申請受付を予約するものではありません。
【期間】令和6年4月15日(月)~令和7年1月31日(金)午前9時~午後5時
【予約先】石岡市役所 商工観光課 TEL:0299-23-1111(代表)
【相談先】石岡市役所2階 商工観光課窓口
(2)申請受付※受付終了しました
必要書類を揃えた上で窓口または郵送にてご提出ください。
【期間】令和6年5月1日(水)~令和7年1月31日(金)午前8時30分~午後5時
【申請先】石岡市役所2階 商工観光課 〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1
(3)交付決定後、リフォーム実施
交付決定後にリフォームを開始してください。決定前に開始した工事は補助対象外です。
交付決定通知後に工事内容の変更が生じた場合は速やかにご相談ください。
(4)リフォーム工事・工事費支払完了後、実績報告書を提出
※期限を過ぎると交付決定取消となります。
【期間】~令和7年3月21日(金)
【提出先】石岡市役所2階 商工観光課 〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1
(5)確定通知後、請求書を提出
請求書提出後、10日~2週間程度でご指定の口座へ振り込まれます。
【期間】~令和7年3月31日(月)
必要書類
申請受付 |
※書類が揃っていない場合や不備がある場合は受付できません。 【住宅・店舗共通の提出書類】 【店舗の追加提出書類】 |
変更交付申請 ※該当者のみ |
※以下の内容に変更があった場合は、変更交付申請の提出が必要です。変更の該当となるか分からない場合は、お問い合わせください。 ・交付決定額(補助金の額)が変更となったとき(交付決定額に減額が生じる場合)。 ・補助対象工事が変更になったとき(補助対象工事費が20%以上増加する場合)。 ※交付決定額以上の補助金額は交付されません。 次の書類を提出してください。 (1)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金変更交付申請書 (2)見積書の写し (3)変更箇所の写真 |
中止(廃止)届 ※該当者のみ |
※以下の内容のより補助事業を中止(廃止)する場合は、中止(廃止)届の提出が必要です。 ・交付決定後、工事を行わなくなったとき。 ・交付決定後、補助対象要件を満たすことができなくなったとき。 次の書類を提出してください。 (1)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金事業中止(廃止)届 (2)見積書の写し |
実績報告 | (1)実績報告時チェックシート(WORD形式/16.78KB) (2)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金実績報告書 (3)リフォーム工事代金請求明細書 (4)工事代金領収書の写し又は振込等が確認できる書類の写し (5)補助対象工事の施工後の工事箇所の写真※写真は、補助金交付申請書に添付した写真と同じ方向で、同じ枚数の写真撮影を行い、工事実施が確認できる施工後の写真としてください。 (6)移住者にあっては、世帯員全員の住民票 |
補助金の請求 | 次の書類を提出してください。 (1)住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金交付請求書 (2)補助金口座振り込み確認書(WORD形式/13.02KB)※通帳(名義と番号の分かる面)の写しを貼り付けてください。 |
その他留意事項
▼委任状、同意書について
・上記書類の委任者又は同意者の欄は記名が必要です。
※委任状については、委任者の本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付してください。
▼申込み多数の場合について
・申請多数により予算額に達し次第、申請受付を終了します。
▼書類審査について
・受付後の書類審査において、確認事項や追加書類のご提出をお願いすることがあります。
▼現地調査の実施について
・必要に応じて、補助対象工事の進捗状況に関し、補助金の交付決定を受けた方、又は施工事業者に報告を求め、実施調査を行う場合があります。
▼補助金の返還について
・虚偽その他の不正により補助金の交付を受けたとき、又は補助金交付決定に付した条件に反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命じます。