セーフティネット保証について
セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定に基づく国の中小企業支援制度です。
支援対象としては、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている場合など、認定の種類には要件別に1~8号まであり、さまざまな状況における中小企業者への資金供給の円滑化を図ります。
認定については、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長が認定書を発行し、その認定を基に茨城県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。(石岡市では市長が認定を行います。)
この認定を受けることで、経営状態に関係なく信用保証料率がおおむね1%以内になります。さらに一般保証とは別の保証枠がご利用できるなど、さまざまなメリットがありますのでぜひご利用ください。
セーフティネット保証制度
1.制度利用の概要
セーフティネット保証のご利用に際しては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者の皆様から市長村長あてに「申請」していただくことになっています。石岡市長の認定を受けるには、石岡市内で事業を営んでいることが条件となります。
- 法人の場合は、登記簿上の本店所在地
- 個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって茨城県信用保証協会の保証審査がそのまま承諾されるものではありません。
2.保証料率
おおむね1%以内(0.08~0.09%)で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。
3.保証限度額
(一般保証限度額) | + | (別枠保証限度額) |
普通保証 2億円以内 | 普通保証 2億円以内(※) | |
無担保保証 8,000万円以内 | 無担保保証 8,000万円以内 | |
無担保無保証人保証 1,250万円以内 | 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内