通常の住民異動の場合、転出手続きを行い「転出証明書」が交付された後、新住所の市区町村で転入手続きを行います。
一方、異動する同一世帯の方の中に有効なマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、マイナンバーカードが「転出証明書」の代わりになる特例異動をすることができます。
「特例異動」の手続きは下記のとおりです。
1 マイナンバーカードをお持ちの方の転出届(石岡市から市外へ引っ越すとき)
種類 | 届出期間 | 必要なもの | 留意事項 |
転出届 | 住み始める日の前後14日以内 |
1 届出人の本人確認ができるもの 2 印鑑登録証、石岡市民カード (登録をしている方のみ) |
・「転出証明書」は交付されません。 |
※こちらの手続きを転出前の自治体で行った後、下記2の手続きを転入先の自治体で行う必要がございます。
取扱窓口
石岡市役所市民課または八郷総合支所市民窓口課
開庁時間
祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ19時まで延長)
※複数の課で手続きが必要となる場合がございますので、お早目の来庁をお願いいたします。
2 マイナンバーカードをお持ちの方の転入届(市外から石岡市に引っ越してきたとき)
種類 | 届出期間 | 必要なもの | 留意事項 |
転入届 | 転入した日から14日以内で、転出届に記入した転出予定日から30日以内 | 1.マイナンバーカード
2.届出人の本人確認ができるもの (マイナンバーカードを本人が持参する場合は不要) |
・マイナンバーカードに設定されている暗証番号の入力が必要です。 ・届出期間を過ぎた場合、転入手続きが行えません。転出地で「転出証明書」の交付が必要です。 |
取扱窓口
石岡市役所市民課または八郷総合支所市民窓口課
開庁時間
祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ19時まで延長)
※複数の課で手続きが必要となる場合がございますので、お早目の来庁をお願いいたします。
マイナンバーカードの継続利用
石岡市に転入後も引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
マイナンバーカードの継続利用について、詳しくはマイナンバーカードをご覧ください。
本人確認できるもの
なりすましや虚偽の届出を防止するため、窓口にお越しいただいた方の本人確認を実施しています。
コピーではなく原本の提示をお願いいたします。
1点あれば確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カードなど。
※官公署が発行している写真付きの本人確認書類(有効のものに限る)
2点あれば確認できるもの
健康保険等の資格確認書、年金証書(手帳)、社員証、学生証、診察券、キャッシュカード
クレジットカード、消印のある郵便物など。
※本人確認できるものの提示がない場合,窓口で口頭により質問をさせていただきます。
また,異動者に対し通知を送らせていただく場合がございます。
手続きを委任される場合
こちらの委任状に必要事項をご記入いただき、窓口に必要書類やマイナンバーカードとともにお持ちください。
ただし、手続きを行う方によってできる手続きが異なります。下記の表をご確認ください。
手続きの種類及び対応 | ||||
---|---|---|---|---|
手続者 |
マイナンバーカードの継続利用手続 |
委任状 |
署名用電子証明書の発行手続 |
委任状 |
本人 |
マイナンバーカードがあれば即日 |
不要 |
マイナンバーカードがあれば即日 |
不要 |
同一世帯員 |
転入手続き当日に限り即日 |
不要 |
転入手続き当日に限り即日 |
必要 |
法定代理人※ |
代理権を証明する書類があれば即日 |
不要 |
代理権を証明する書類があれば即日 |
必要 |
第三者 |
申請者ご本人からの委任状をお持ちいただき、ご自宅へ照会書を送付いたします。後日その照会書をお持ちいただき、手続き。 |
必要 |
申請者ご本人からの委任状をお持ちいただき、ご自宅へ照会書を送付いたします。後日その照会書をお持ちいただき、手続き。 |
必要 |
※「法定代理人」については代理権を証明する以下の書類等をお持ちください。
・戸籍謄本(本籍が石岡市外の方)
・成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類