茨城県では、物価高騰の影響を強く受けた低所得の子育て世帯等を見舞う観点から、こども一人当たり5万円の特別給付金を支給します。(1回限り)
1.支給対象者
次のいずれかに該当する方
(1)令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方
(2)公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※既に児童扶養手当の受給者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測できる方も対象となります。
(3)令和8年1月分の児童手当を受給しており、令和7年度(令和6年分)の市町村民税が非課税の方
※扶養義務者の所得により児童扶養手当が全額停止となっている方で、受給者本人が非課税である場合は、対象となる可能性があります。
※令和8年1月分の児童手当受給者であっても、令和6年分の収入申告がされていない方は、対象となりません。
2.給付額
児童1人あたり一律5万円(1回限り)
3.給付金の支給手続き
(1)に該当する方
申請は不要です。
令和8年3月17日(火)に、児童扶養手当の指定口座に振り込みます。
対象となる方には、2月中旬に支給についてのお知らせを送付します。
給付金の受給を希望しない方は、令和8年2月27日(金)までに「受給拒否の届出書(ひとり親)」を、こども未来課まで持参、郵送または電子申請により提出してください。
受給拒否の届出書(ひとり親)
指定口座の解約等があった方は、令和8年2月27日(金)までに「支給口座登録等の届出書(ひとり親)」を、こども未来課まで持参、郵送または電子申請により提出してください。
支給口座登録等の届出書(ひとり親)
(2)に該当する方
申請が必要です。
申請受付期間は令和8年2月16日(月)から令和8年4月30日(木)までです。
申請される方は、次の書類をそろえて、こども未来課に持参または郵送により申請してください。
書類審査後、給付金の支給要件に該当する方へ、指定口座に振り込みます。
【必要書類】
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付不要です。
・簡易な収入(所得)額の申立書
【収入額を申し立てる場合】
・収入額申立書(申請者本人用)
・収入額申立書(扶養義務者用)
【所得額を申し立てる場合】
・所得額申立書(申請者本人用・扶養義務者用)
※令和6年1月から令和6年12月までの収入または所得額が分かる書類(給与明細、公的年金証書等)※本人及び扶養義務者分
(3)に該当する方
申請は不要です。
令和8年3月27日(金)に、児童手当の指定口座に振り込みます。
対象となる方には、3月上旬に支給についてのお知らせを送付します。
給付金の受給を希望しない方は、令和8年3月10日(火)までに「受給拒否の届出書(ひとり親以外)」を、こども未来課まで持参、郵送または電子申請により提出してください。
受給拒否の届出書(ひとり親以外)
指定口座の解約等があった方は、令和8年3月10日(火)までに「支給口座登録等の届出書(ひとり親以外)」を、こども未来課まで持参、郵送または電子申請により提出してください。
支給口座登録等の届出書(ひとり親以外)