民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費」の分担について定められることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
面会交流
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとって父母はかけがえのない存在です。どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが、子どもが生きていくうえでの大きな力になります。
養育費
子どもの監護(監督・保護)や教育のための必要な費用のことを言います。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。
父母が負う子どもの養育費の支払い義務(扶養義務)は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務であるとされています。
子どもにとって、両親の離婚はとても大きい出来事です。大切な子どもの健やかな成長に寄与する為、「面会交流」と「養育費」について父母間で取り決めを行いましょう。
法務省では、「面会交流」と「養育費」について「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を作成していますので、ご参照ください。
※当ホームページは、法務省作成の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を基に作成しました。