設置の背景・目的
平成28年に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)において、全ての児童が健全に育成されるよう、児童福祉法の理念を明確化するとともに児童虐待の発生予防に向けた市町村、児童相談所の体制強化や、児童の支援を行うために必要な措置を講ずることとされました。
改正児童福祉法では国・県・市町村の役割・責務が明確化され、市町村は子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子どもや妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ調査指導を行うとともに、その他の必要な支援を行うことが明記されました。
これらに基づき、これまでの本市において実施してきた家庭児童相談や要保護児童対策地域協議会に加え、新たに「子ども家庭総合支援拠点」を開設し、地域に根差した身近な相談窓口として、庁内外の関係機関と連携しながら、支援が必要な家庭への対応を行います。
地域に根差した支援を担う「子ども家庭総合支援拠点」と、専門的な虐待対応を担う児童相談所と役割分担を行い、互いに連携関係を深めることで、切れ目のない協力体制の強化を推進していきます。
支援の対象者
市内に在住する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とします。
業務内容
子ども家庭支援全般に係る業務
・子どもとその家庭及び妊産婦に関する実情の把握
市内に在住している子どもとその家庭及び妊産婦に関する情報に関して、必要に応じて家庭全体の問題や地域全体の社会資源の情報等の実情の把握を行います。
・地域の子育て支援の社会資源、サービスの情報提供
地域全体の子育て支援の社会資源から、相談者のニーズに合わせた支援策の検討や情報提供を行います。
・相談対応、総合調整
相談を受けた案件について、事実関係を整理するための調査等を実施し、調査等の結果を踏まえ、個人のニーズに合わせた支援を関係機関と行います。
要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
児童虐待の相談・通告の受付から調査、アセスメント、支援計画の作成、継続的な支援及び指導を行います。
また、緊急度に応じて児童相談所や警察など関係機関へ通告を行います。
関係機関との連絡調整業務
児童相談所、警察署、学校、保育所等、地域における関係機関・協議会と連携し、一体的な支援を行います。
その他の必要な支援
・施設保護解除等児童のアフターケア
一時保護又は施設入所等の措置を解除した後の子ども等が、スムーズに家庭復帰できるよう、児童相談所などの関係機関と連携し、支援体制を整えます。
・里親支援
子どもを養育している里親、養子縁組里親の家庭が、地域社会につながりを持てるように、社会資源の活用や、役所の手続きが円滑に進むよう、児童相談所や関係機関と連携し支援を行います。
・非行相談
子どもの行動特性を調査し、家族・学校・警察などの子どもの生活と関係のある機関と共同し、子どもとその保護者が地域において孤立することなく支援を受けながら生活が続けられるよう、関係機関が連携し支援します。
相談窓口について
こども家庭センターでは家庭児童の福祉に関する相談や指導業務を行っています。詳細については以下のリンクから確認してください。