安全共済の概要
被共済者の相互扶助の精神に基づき、子ども会活動を安心して行うために、子ども会が主催する活動における事故等の怪我や疾病等について補償し、青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的として、公益社団法人全国子ども会連合会による補償制度です。
共済金額
- 死亡共済金 600万円
- 後遺障害共済金 後遺障害の程度に応じて7万円~600万円
- 医療共済金 健康保険等を適用した医療費総額の30%(支払限度額50万円)
共済掛金とその他の会費
共済掛金(令和6年度の安全共済掛金) 220円
加入手続き
- 安全共済様式(加入申込書及び年間行事計画書)に必要事項を記載作成する。
- 1で作成した安全共済様式及び共済掛金を生涯学習課まで持参する。
- 生涯学習課で書類等の確認の後、生涯学習課が共済掛金を茨城県子ども会育成連合会指定の金融機関に共済掛金を振り込み、書類を提出することで手続き完了となります。
※年間行事計画に記載された行事が補償の対象となります。
※年間行事計画書の日付に関して、日程等が決まり次第生涯学習課まで変更をお知らせください。
補償の対象となる「子ども会活動」とは
次のいずれかによる活動を子ども会活動という
- 子ども会の活動計画に基づき、1名以上の指導者(18歳以上の者に限る)又は育成会員の管理下にある活動
- 子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動
- 子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会及び会議に参加して行う活動
前項の活動には、子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済者の住居との通常の経路の往復中を含みます。
共済期間の制限
令和6年4月1日0時より令和7年3月31日24時までの一年間
※令和6年5月21日までに生涯学習課まで申込手続きをされた子ども会加入者は、4月1日からの適用になります。
※期間の途中から加入の場合は、生涯学習課が茨城県子ども会育成連合会への加入手続きが完了した日の翌日0時からの適用となります。
※地区及び単位子ども会から茨城県子ども会育成連合会及び全国子ども会連合会へ手続きをすることはできません。
被共済者の範囲
単位子ども会、市区町村等子連、都道府県(指定都市)子連に所属する者。
(0歳から加入可。加入年齢制限なし。4/1現在3歳以下の者が加入する場合は、保護者、祖父母又は親族(18歳以上)の加入が必要となります。)
その他詳細については全国子ども会連合会のホームページをご確認になるか生涯学習課まで気軽にご相談ください。