児童扶養手当

☆児童扶養手当の支給額の改定について☆
 令和6年4月分の手当より支給額が改定されます。詳細については〈別表1〉の「児童扶養手当の額」をご確認ください。
 

 

☆毎年8月は児童扶養手当現況届提出月間です☆
 受給資格の確認や手当額の再認定の為、届出が必要です。届出がないと、手当認定ができませんので、必ずお手続きをお願いいたします。

 

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)しているひとり親家庭の父、母又は両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません

支給要件となる児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
  9. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

※遺棄・・・連絡がとれず児童の養育を放棄していること。

手当が支給されない場合 

次のような場合には、手当を受ける資格がありません。

・児童が

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  3. 父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障害の状態にある場合を除く)
  4. 父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育されているとき
  5. 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき

・ひとり親家庭の父・母又は養育者が

 日本国内に住所を有しないとき

※ひとり親家庭の母又はその養育者において、昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当された人については、平成15年4月1日において支給要件に該当した日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き認定の請求ができません。(ひとり親家庭の父又はその養育者は、適用になりません)

 

児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整について(令和3年3月分から見直し)

令和3年3月より障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭について、児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。詳細は下記リンクをご確認ください。

「児童扶養手当」の一部制度改正について

 

児童扶養手当を受ける手続き

こども未来課へ「認定請求書」の提出が必要となります。
この手当は、申請した月の翌月分から計算となります。受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
認定請求書に添付する書類は、手当を受給する方の支給要件によって異なりますので、こども未来課までおたずねください。

※注意!※

児童扶養手当は本人の申請がなければ受給できません。必ず本人が申請してください。

児童扶養手当の支払日等

支払日(支給対象月)

1月11日(11月分と12月分)

3月11日(1月分と2月分)

5月11日(3月分と4月分)

7月11日(5月分と6月分)

9月11日(7月分と8月分)

11月11日(9月分と10月分)

支払い方法

銀行口座等への振込 
※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

〈別表1〉児童扶養手当の額(令和6年4月1日改定)

◎全部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額未満の場合)

対象児童数 全部支給
1人 月額 45,500円
2人

月額 56,250円

3人 月額 62,700円

◎一部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額以上、一部支給限度額未満の場合)
 所得に応じて手当額が決定されます。

対象児童数 一部支給
1人

月額45,490円~10,740円

 対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。

対象児童数 加算額
2人目の加算額 月額10,740円~5,380円
3人目以降の加算額 月額6,450円~3,230円

●一部支給の手当額の算定<扶養親族1人の場合>

手当額=45,500円-(所得額-87万円)×0.0243007
●所得の制限

受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

令和5年度所得制限限度額表

扶養親族等0人

全部支給 490,000円
一部支給 1,920,000円

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 2,360,000円

扶養親族等1人

全部支給 870,000円
一部支給 2,300,000円

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 2,740,000円

扶養親族等2人

全部支給 1,250,000円
一部支給 2,680,000円

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 3,120,000円

扶養親族等3人

全部支給 1,630,000円
一部支給 3,060,000円

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 3,500,000円

扶養親族等4人

全部支給 2,010,000円
一部支給 3,440,000円

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 3,880,000円

扶養親族等5人

全部支給 2,390,000円
一部支給 3,820,000円

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 4,260,000円

●所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)
+養育費の8割相当額-下記の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)

【所得控除の額】

○寡婦控除 27万円※
○ひとり親控除 35万円※
※受給資格者が父又は母の場合は、適用なし。
○障害者控除・勤労学生控除 27万円
○特別障害者控除 40万円
○配偶者特別控除・医療費控除地方税法で控除された額
○土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するにあたって、総所得金額等合計額から控除します。
 [具体的な控除額]
  1.収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円
  2.特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
  3.特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
  4.農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
  5.マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
  6.特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
  7.上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円

 

所得制限限度額に加算されるもの

(1)受給資格者本人
 ・同一成型配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がある場合・・・・10万円/1人
 ・特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合・・・・15万円/1人

(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
 ・老人扶養親族がある場合・・・6万円/1人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。)

ご注意を!!

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  1. 婚姻の届出をしたとき
  2. 婚姻をしなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくともひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある、社会通念上夫婦と思われる場合など)になったとき
  3. 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
  4. 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき
  5. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父又は母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき

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このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年4月1日
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