ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

児童の進学を支援し、ひとり親家庭の自立及び福祉の増進に寄与することを目的に、ひとり親家庭の親または児童の方が、高校卒業認定試験のための講座の受講を開始した場合(受講開始時給付金)、受けて修了した場合(受講修了時給付金)並びに高校卒業程度認定試験に合格した場合(合格時給付金)に給付金(受講開始時、受講修了時及び合格時の合計で上限15万円)を支給します。
※この事業は事前相談が必要です。

 

◇支給要件 

・石岡市に住民登録のある、児童扶養手当を受けている者又は同様の所得水準にある者であること。

・講座を受講するひとり親家庭の親又はその児童が学校教育法に規定する大学に入学することのできる者でないこと。

・高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

・過去にこの制度による給付金を受けたことがないこと。

・対象講座が、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であって、高等学校等修学支援金制度の支給対象でないこと。

◇対象経費

入学料(受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金又は登録料)と受講料(受講費、教科書代及び教材費)に限ります。(※補講費や受講施設が実施する各種行事への参加費、交通費、高卒認定試験の受講料等は対象外です。)

受講開始時給付金

対象講座の受講を開始した際に支給します。※令和4年度から追加されました。
◇支給金額
対象経費の3割に相当する額(1円未満切り捨て)
ただし、対象経費の30%相当額が7万5千円を超える場合は7万5千円とし、4,000円を超えない場合は給付金の支給は行いません。

受講修了時給付金

対象講座の受講を修了した際に支給します。
◇支給金額
対象経費の40%に相当する額(1円未満切り捨て)から受講開始時給付金を差し引いた額。
ただし、対象経費の受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が10万円を超える場合は支給額の合計は10万円とし、4,000円を超えない場合は給付金の支給は行いません。

合格時給付金

対象講座を修了し、受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給します。
◇支給金額
20%に相当する額(1円未満切り捨て)
ただし、対象経費の20%相当額と受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額が15万円を超える場合は、支給額の合計は15万円になります。

申請手続

事前相談が必要ですので、こども未来課までご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年4月1日
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