幼児教育・保育の無償化について

1.制度の概要

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。

2.対象者・範囲

 

 

認可
保育所等

 幼稚園
認定こども園
(1号認定) 

新制度未移行幼稚園

認可外
保育施設等

教育部分

預かり保育

教育部分

預かり保育

3~5歳児クラス

〇※
上限11,300円


上限25,700円

〇※
上限11,300円

〇※
上限37,000円

満3歳児

住民税
課税世帯 

×


上限25,700円

×

住民税
非課税世帯

 〇※
上限16,300円


上限25,700円

 〇※
上限16,300円

住民税
非課税世帯の
0~2歳児クラス 

〇※
上限42,000円

 ◎…全額無償 〇…月額上限あり ×…無償化対象外

※の箇所は、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 「保育の必要性の認定」の詳細はこちら

 

 

幼稚園・認可保育所・認定こども園等をご利用の方

新制度幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育を利用する場合

 

3歳児~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。

0歳児~2歳児クラスの子どもの利用料は、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。

 

ただし、実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化の対象外です。(年収360万円未満相当世帯の子ども※1と全世帯の第3子以降の子ども※2については副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。)
※1「年収360万円世帯」はあくまで目安であり、免除の要否は「市民税所得割額」によって決定いたします。
※2多子の算定基準は以下のとおりです。

  1号認定 2号認定
年収360万円未満相当世帯 年齢にかかわらず被監護子どもの数(別居・別生計含む)
年収360万円相当以上世帯

小学校3学年修了前(同一世帯内のみ)
以下の子どもの数

小学校就学前(同一世帯内のみ)
以下の子どもの数

 

※無償化にあたって、新たに必要な手続きはありません。

 

新制度の対象ではない幼稚園を利用する場合

 

利用料は、月額25,700円を上限として無償化されます。

※無償化にあたって、認定申請が必要です。

  認定申請こちら

 

幼稚園または認定こども園の預かり保育をご利用の方

・幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用に加え、預かり保育の利用料が、利用日数に応じて日額450円・最大月額11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児は最大月額16,300円)までの範囲で無償化の対象となります。

利用料は一旦施設に支払い、領収書を添付して市に申請することで無償化相当分を保護者の口座に振り込みます。

※無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、石岡市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります

 「保育の必要性の認定」の詳細はこちら

  認定申請こちら

 対象施設一覧はこちら 

 

認可外保育施設・一時預かり・病児保育等をご利用の方

・認可保育所・認定こども園・地域型保育等に入所していない方が、認可外保育施設・一時預かり・病児保育等を利用した場合に、3歳児~5歳児クラスの子どもの利用料は月額37,000円まで(住民税非課税世帯の0歳児~2歳児クラスの子どもの利用料は月額42,000円まで)無償化の対象となります。

 利用料は一旦施設に支払い、領収書を添付して市に申請することで無償化相当分を保護者の口座に振り込みます。

※無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、石岡市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 「保育の必要性の認定」の詳細はこちら

  認定申請こちら

 対象施設一覧はこちら 

 

就学前障がい児通園施設等をご利用の方

3歳児~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。

幼稚園・認可保育所・認定こども園等と併用する場合も無償化の対象となります。

※無償化にあたって、新たに必要な手続きはありません。

 

3.「保育の必要性の認定」について

幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の利用料について、無償化の対象となるためには、利用する前に石岡市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

【認定要件区分】 

要件

区分

内容 認定期間 証明する書類
就労

月60時間以上

1日4時間以上かつ月15日以上就労

就労期間

就労証明書

※自営業または農業従事者の場合は、添付書類として、「確定申告書(第一表、第二表)の写し」または「開業届の写し」が必要です。

出産 出産のため保育ができない場合 出産(予定)日を基準に前後2か月 母子手帳の写し

疾病

障害

入院,その後の通院または自宅療養のため保育が困難と診断された場合 入院等に要する期間

医師の診断書

申立書

身体障がい者手帳等の写し

介護 同居の親族の介護のため保育ができない場合 介護に要する期間

申立書

医師の診断書

介護保険証の写し

求職

活動

継続的な求職活動を行っている場合 3か月以内

就労予定申立書

※認定後、3か月以内に就労証明書の提出が必要

就学

月60時間以上

1日4時間以上かつ月15日以上就学

在学期間

カリキュラム

※学校の証明が必要

その他 市長が認める場合 保育を要する期間 こども未来課へ確認

 

4.認定申請手続きについて

幼児教育・保育無償化の給付を受けるためには、事前に「施設等利用給付認定」が必要です。申請に必要な書類は、こども未来課窓口で取得もしくは下記「関連書類」よりダウンロードしてください。

 

利用施設・事業 申請に必要な書類
新制度未移行幼稚園

幼稚園のみ利用する場合

施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

幼稚園利用に加え、預かり保育を利用する場合

施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

・保育を必要とする証明書

幼稚園等の預かり保育

認可外保育施設

一時預かり

病児保育 等

施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

・保育を必要とする証明書

注意事項

・保育を必要とする証明書は、世帯状況に応じて、父、母それぞれに必要です。

・「就労」を認定要件とする方で、自営業または農業従事者の場合は、就労証明書の他に、
 添付書類として「確定申告書(第一表、第二表)の写し」または「開業届の写し」が必要です。

 

幼児教育・保育の無償化対象施設の公示

 子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11の規定に基づき、以下のとおり公示します。

無償化対象施設一覧はこちら

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年10月28日
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