未熟児養育医療にかかる費用を負担します

未熟児養育医療給付

石岡市では、身体の発育が未熟な状態で生まれ入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を負担します。
病院は、指定養育医療機関である必要があります。

対象者

出生後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育医療を必要と認めた乳児(満1歳の誕生日の前々日まで)

(1)出生時の体重が2,000グラム以下の児
(2)生活力が特に薄弱で、医師が入院養育を必要と認めた児

申請方法(申請書類)

申請をご希望の方は、事前に電話でお問い合わせください。
お子さんが入院中の申請になります。退院後の申請はできません。

医療費の支払い

世帯の所得税額による自己負担金が生じます。
自己負担金の請求は、未熟児療育医療が停止してから2~3か月後に市から請求させていただきます。
ただし、小児医療福祉費(マル福)を受給している方は、養育医療にかかる自己負担金についてマル福を利用し支払うことが可能です。
詳しくは、電話で問い合わせください。

問い合わせ先

こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)

電話番号:0299-24-1386

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

石岡保健センター

〒315-0027 茨城県石岡市杉並二丁目1番1号

電話番号:0299-24-1386

ファクス番号:0299-24-4638

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  • 【更新日】2024年4月1日
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