国民保護とは
外部からの武力攻撃や大規模なテロに対し、国民の生命,身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小限に抑えるために、国、県、市等が相互に連携協力し、住民の避難や救援の措置等を行うことをいいます。
オレンジ色地に青の正三角形
このマークは、国民保護措置に係る職務を行う者及び保護措置のために使用される場所等に用いられる国際的な特殊標識です。
〔1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(第一追加議定書)第66条3に規定〕
国民保護法について
平成15年6月に「武力攻撃事態対処法」(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国民の安全の確保に関する法律)が成立し、その基本的枠組みの下で整備された個別法制である「国民保護法」(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)が平成16年6月に公布、同年9月に施行されました。
石岡市国民保護計画について
国民保護法第35条の規定により「国民保護法」、「国民の保護に関する基本方針」、「茨城県国民保護計画」を踏まえ、武力攻撃事態や大規模テロが発生し、またはその恐れがある場合に備え、石岡市が国、県、他の市町村や関係機関と連携・協力して、迅速・的確に避難誘導や救援を行い、市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめることができるよう、あらかじめ定めていくものです。
石岡市では、石岡市国民保護協議会や関係機関の意見等を踏まえ、平成18年1月に「石岡市国民保護計画」を策定しました。
「石岡市国民保護計画」は、下記(関連ダウンロード)から確認できます。
石岡市国民保護協議会について
「石岡市国民保護協議会」は、国民保護法第40条第8項に基づき、石岡市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、本市の国民保護のための措置に関する施策を総合的に推進することを目的として設置しています。