市では、地震や風水害等の自然災害により従家等の被害を受けた方に、「り災証明書」「被災証明書」を発行しています。
被害の程度によっては、各種被災者支援策があります。
各種被災者支援策
災害見舞金、介護保険料減免、固定資産税減免、国民健康保険減免、後期高齢者保険料減免など。
※支援を受ける際は、り災証明書発行後、市役所内の各窓口にて申請が必要となります。
り災証明書
「り災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
被害程度は、市が「住家被害認定調査」を行い判定をします。
被災証明書
「被災証明書」とは、自然災害による家財や車両、工作物、設備等の被害について写真等で確認し、被災者からの被災の届出があった旨を証明するものです。
このため「住家被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
落雷によるり災(被災)証明書
市では、落雷によるり災(被災)証明書の発行は行っておりません。
落雷の場合、他の自然災害と異なり、損害の状況が外観から判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。
落雷により保険を請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談の上、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っている場合があります。必要な場合は、水戸地方気象台までご相談いただきますようお願いします。ただし、これらの入手については、費用がかかります。
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災のり災証明書を消防署で発行しています。
平成23年3月11日 東日本大震災を原因としたり災証明書
新規申請の受付は終了しました。再発行については、引き続き受付します。
被災証明書については、り災証明書の新規発行も終了しているため発行は行っていません。
必要書類
り災証明書
- り災証明交付申請書
- 被害状況写真(全体・全景写真、箇所別写真など複数枚)
被災証明書
- 被災証明願
- 被害状況写真(全体・全景写真、箇所別写真など複数枚)
- 申請者(窓口に来られた方)の住所及び氏名を確認できる身分証明書
発行場所・受付時間
石岡市役所本庁舎2階 防災危機管理課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで