計画の策定趣旨
国では、平成23年に発生した東日本大震災における教訓を踏まえ、災害発生後に事後対策を行う繰り返しを避け、平時から必要な事前防災及び減災、迅速な復旧復興等に係る施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成25年に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)」(以下「基本法」という。)を公布・施行し、平成26年には同法に基づき、「国土強靭化基本計画(以下「基本計画」という。)」を策定しました。
石岡市においても、基本計画と平成29年2月に策定された「茨城県国土強靭化計画(以下「県計画」という。)」を踏まえ、「石岡市国土強靭化地域計画(以下「本計画」という。)を令和3年3月に策定しました。
今般、本計画の計画期間が令和7年度で終了したことや、国の基本計画の改定(令和5年7月)、県計画の改定(令和8年3月)、社会情勢等の変化、本市の施策状況等を踏まえ、本計画を改定しました。
計画の位置付け
本計画は、基本法第13条に基づく国土強靭化地域計画として策定し、国の基本計画及び県計画と調和を保ち、本市の総合計画や地域防災計画をはじめとする様々な分野の計画の指針となります。
計画期間
令和8年度から令和12年度までの5年間