『認定農業者』の申請について

Q.『 認定農業者 』ってなに?

A.将来の経営のあり方を明確に数字で示した、市町村が認定する「農業のスペシャリスト」のことです。

Q.『 認定農業者制度 』ってなに?

A.農業における石岡市の将来の目標に沿って、これから農業で頑張っていこうとする意欲のある方を石岡市長が「認定農業者」として認定し、関係機関が具体的な支援を行いながら農業経営の発展を目指す制度です。

※石岡市の認定農業者の目標は、主たる従事者1人あたり年間農業所得580万円以上、年間総労働時間2,000時間以内です。

Q.どんな人が認定農業者になれるの?

  • 現在農業を専業とし、今後更なる経営展開を目指す農業者
  • 農外部門を家族に任せ、農業部門の発展を目指す農業者
  • 小規模経営から脱却し、規模拡大等によって農業に専念しようとする農業者

※地域内の農地の利用・管理を主体的に担う農業生産法人などの意欲ある農業者を幅広く認定の対象としています。

Q.どうすれば認定農業者になれるの?

A.「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、農政課に提出します。

5年後を見通して自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのかを見据えて、「農業経営改善計画認定申請書」(ダウンロード様式は下段にあります。)を作成します。その後、「農業経営改善計画認定申請書」を農政課に提出し、「石岡市地域農業再生協議会」によって審査されます。認定農業者になられた方には認定証が交付されます。

※審査会は年3回行われています。

※申請書の作成にあたっては、「石岡市地域農業再生協議会」があなたの要請に応じて必要な協力を行いますので、まずは農政課までご相談ください。

※認定後、5年経過時に再認定の申請をすることになります。

Q.認定農業者はどんな支援が受けられるの?

(1)農地集積の支援

農地中間管理事業の活用や、農業委員会の協力等により、担い手(認定農業者・認定新規就農者)への農地集積を支援します。

(2)低利資金の融資

【スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)】

  • 農地の取得、改良等の資金や農業経営のための施設整備や機械の購入資金
  • 融資限度額個人:3億円  法人:10億円

【農業近代化資金】

  • 認定農業者の経営改善計画の達成に必要な機械、施設等の整備資金
  • 融資限度額個人:1千8百万円  法人:2億円

※上記資金は、現在市で利子補給を実施している、認定農業者の借入資金です。

【新認定農業者育成特別資金〔農協系統資金〕】

  • JA組合員である認定農業者
  • 施設、機械、資材等の購入

※借入の手続きについては、
茨城県県南農林事務所 経営・普及部門(電話番号 029-822-8517)
やさと農業協同組合(電話番号 0299-43-1101)
新ひたち野農業協同組合(電話番号 0299-56-5800)
石岡市農政課にお問い合わせください。

「農業経営改善計画認定申請書」の様式は、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

八郷総合支所 1階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6384

メールでお問い合わせをする
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】795
  • 【更新日】2013年8月9日
  • 印刷する