制度の概要について
認定農業者制度
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して、効率的かつ安定的な農業経営の目的等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した「農業経営改善計画」の認定を行う制度です。 これにより認定を受けた農業者は「認定農業者」となり、様々な支援制度を受けられます。
認定新規就農者制度
認定新規就農者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して、効率的かつ安定的な農業経営の目的等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」の認定を行う制度です。 これにより認定を受けた農業者は「認定新規就農者」となり、新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)などの、新規就農者を対象とした各種支援制度を受けられます。
主な認定の基準について
認定農業者
- 年間で150日以上かつ1,200時間以上、農業に従事しており農業経営が生計の重要部門を占めている者
- 目標年(申請時から5年後)の年間所得が580万円を超える計画であり、かつ計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 市内に居住し、市内及び市外に農用地を所有又は借地し、農業を営んでいる者もしくは農業法人
- 5年以上の農業経験があること。または目標とする経営について研修等を受けていて、それと同等の技術水準を持っていると認められる者
※石岡市外でも営農している方については、申請先が下記のとおりとなります。
茨城県内の複数市町村で営農している方→都道府県知事 関東地方の複数市町村で営農している方→関東農政局長 複数地方の複数市町村で営農している方→農林水産大臣
国・都道府県認定(パンフレット) [PDF形式/978.24KB]
認定新規就農者
- 18歳以上45歳未満の方、特定の知識・技能を有する65歳未満の方、またはこれらの方が役員の過半を占める法人
- 目標年(就農から5年後)の年間所得が250万円を超える計画であり、かつ計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 石岡市に農地がある就農5年目までの者で、認定農業者になっていない者
- 就農後の年間農業従事日数が150日以上かつ1,200時間以上であり、また農業経営が生計の重要部門を占めることが見込まれる者
- 目標とする経営について農業研修を1年以上受けている者、または実務経験により、それと同等の技術水準を持っていると認められる者
認定までの流れ
1. 申請
提出書類
【認定農業者】
- 農業経営改善計画認定申請書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- (法人の場合)法人の定款及び履歴事項全部証明書
【認定農業者】農業経営改善計画認定申請書 [EXCEL形式/33.14KB] 【認定農業者】個人情報同意書 [WORD形式/35.5KB] 【認定農業者】記載方法:農業経営改善計画認定申請書 [PDF形式/503.07KB] 【認定農業者】記載例:農業経営改善計画認定申請書 [EXCEL形式/58.4KB]
【認定新規就農者】
- 青年等就農計画認定申請書
- 青年等就農計画認定申請書別添1・2及び作物別生産計画
- 個人情報の取扱に関する同意書
- (法人の場合)法人の定款及び履歴事項全部証明書
【認定新規就農者】青年等就農計画認定申請書 [WORD形式/88KB] 【認定新規就農者】別添1・2・作目別生産計画 [EXCEL形式/44.36KB] 【認定新規就農者】個人情報同意書 [WORD形式/35KB] 【認定新規就農者】記入例:青年等就農計画認定申請書 [WORD形式/71.91KB]
提出期限及び認定時期(認定農業者・認定新規就農者共通)
令和8年度スケジュール
【第1回】
申請書提出期限 令和8年4月1日 (木) 経営相談会 令和8年4月30日(木) 認定審査会 令和8年5月25日(月) (受付終了しました)
【第2回】
申請書提出期限 令和8年9月30日(水) 経営相談会 令和8年10月中旬 認定審査会 令和8年11月初旬
【第3回】
申請書提出期限 令和9年1月8日(金) 経営相談会 令和9年1月下旬 認定審査会 令和9年2月中旬
※スケジュールは変更となる場合があります。 ※市町村をまたぐ広域認定(国や県での認定)の場合は上記スケジュールによらず受け付けていますので、関係機関にご相談ください。
2. 事前審査(経営相談会)
提出いただいた申請書について、農政課及び土浦地域農業改良普及センターで相談会を行います。 相談会にて指摘のあった事項については、計画を修正・再考していただきます。
3. 本審査(認定審査会)
申請内容について、石岡市内の農業関係機関代表者等で構成される「石岡市地域農業再生協議会幹事会」で審査します。
※申請者の方は出席不要です。
4. 認定及び認定書の発行
審査の結果を受けて、認定が適当である認められると、市から認定書が交付されます。 認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。
※審査会終了後から認定書交付まで1~2週間ほどかかります。
主な支援制度について
認定農業者・認定新規就農者には、以下の支援制度があります。
ただし、これらの支援制度は、認定されれば必ず受けれるものではありません。 制度ごとに活用するための要件等がありますので、認定後活用を希望される場合は、必ずご相談ください。
認定農業者
- 低金利での融資制度(スーパーL資金等)
- 農業者年金で保険料の国庫補助を受けられる
- その他、各種補助金を活用することができる
認定新規就農者
- 無利子での融資制度(青年等就農資金)
- 経営開始資金(年165万円、最大3年間)等の新規就農者を対象とした補助金を活用できる
- その他、各種補助金を活用することができる