農業振興地域制度

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農業と農業以外の土地利用の調整を行いながら、今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的、集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。

農業振興地域制度の仕組み

農用地等の確保のための基本的な考え方などを示した「農用地等の確保等に関する基本指針」を定めます。

国の基本指針に基づき、制度運営上の基本的方針となる「農業振興地域整備基本方針」を定め、まとまりある農用地があり一体として農業振興を図ることが相当な地域を「農業振興地域」として指定します。

農業振興地域内の振興を図るために必要な事項を定めた「農業振興地域整備計画」を定め、農業振興地域内において、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保しようとする「10ha以上の集団的農用地」や「地域の農業振興を図るために必要な農用地」などを「農用地区域」として設定します。

画像:農業振興地域整備計画

石岡市においては平成23年度、これまでの旧石岡市と旧八郷町の2つの整備計画を統合し、石岡農業振興地域整備計画を新たに策定しました。

この農業振興地域整備計画では、農道や集落排水等の農業生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、優良農地について農用地区域(農業振興地域の中でも特に今後も農業上の用途として利用すべき土地)を定めています。

農業振興地域農用地区域内にある農地を転用するときは

農業振興地域農用地区域に設定されている農地等は、原則として農地を農用地以外の用途に利用することはできません。しかし、やむを得ず農用地区域内の農地を農業以外の用途(住宅建築・資材置き場・駐車場等)に利用したい場合は、農用地区域から農振除外を行って農用地区域外にした後で、農地転用の許可を受ける必要があります。 すべての農地が転用できるものではありませんので、あらかじめ石岡市農業委員会までご相談ください。
農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかを農政課で確認し、農用地区域内である場合は「農業振興地域整備計画申請書」を提出してください。

1.農振除外の要件

農業振興地域の農用地区域からの除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。

農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の6つの要件

  1. 農振農用地以外に代替可能な土地がなく、取得も困難であること。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地区域内の土地改良施設が有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

農振除外後、転用されることが確実と見込まれること

農地法、都市計画法、建築基準法等、他法令の許認可が見込まれない場合は農振除外の申出を受け付けられませんのであらかじめご了承ください。

2.農振除外の申請について

申請は、通常年3回(3月末・7月末・11月末)を締切日として受け付けております(※)。農振除外の申請をする場合は、申出理由の整理、代替性の検討等を十分行ったうえで、その土地の案内図・公図・土地の登記簿謄本等をご持参のうえ、あらかじめ農政課までご相談ください。

※総合計画の見直しがある場合、受付時期が変更となることがあります。

3.申請にあたっての注意点

農振除外の申請を受け付けてから除外が完了するまでは、 約6ヶ月かかります。除外申請をする前に、以下に添付されている書類を必ず読んでください。
なお、申請が認められない場合もございますのでご留意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

八郷総合支所 1階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6384

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  • 【更新日】2024年10月30日
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